事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2024年4月1日号

不調知らずの体になる発酵食品の勧め

 ある事がきっかけとなって、1冊の本に出合いました。不調しらずの体になる「ここからはじめる発酵食」発酵生活研究家 栗生隆子著(家の光協会)です。栗生さんは、14歳の時に、歯科治療を受け、アマルガムという金属の詰めものが原因で体調不良になり、およそ20年間、東洋医学や西洋医学の治療を受けても良くならず、更に抗生物資の永年の投与で、腸内の善玉菌や悪玉菌、日和見菌が全部死滅して殆ど消化出来なくなったそうです。今でこそ歯科治療における金属アレルギーの問題は広く知られるようになり、今ではアマルガムの使用は殆どなくなっているようですが、今でも保険治療として認められています。そんな時、たまたま立ち寄った物産展で東北の杜氏さんに甘酒を進められて飲んでみたところ「これは腸にいい」と直感したそうです。甘酒は麹から作られます。それをきっかけに、自分で甘酒をつくったり、味噌や醤油、お酢などの発酵調味料にもこだわるようになったとおっしゃっています。そのような事がきっかけとなって発酵食を積極的に取り入れることで、腸内で失われてしまった善玉菌、悪玉菌、日和見菌が復活して体調もどんどん良くなって元気な体に回復されたそうです。
 著書では、色々な発酵食の作り方やレシピが紹介されています。和食では、甘麹納豆、黄身のしょうゆ麹漬け、ごぼうの梅煮、塩麹のキノコ汁など、洋食では、手作りの豆乳ヨーグルト、自家製ザワークラウトを挟んだサンドイッチ、柿酢のフルーツサワードリンク、パスタやどんぶりものに発酵トマトをソースに使ったもの、定番のハンバーグに手作りの発酵玉ねぎを添えるだけの簡単レシピ等が紹介されています。 私のように料理をほとんどしない身では、手づくりは出来ませんが、昔ながらの本物の商品を選ぶことが推奨されており、料理酒では、熊本の「東肥赤酒」塩では、沖縄の海塩の数々、みりんでは昔ながらの製法で作られた3年熟成の白扇酒造の「熟成本みりん」、お酢では京都・飯尾醸造の「富士酢」等が紹介されています。是非御一読をお勧めします。

電帳法、オンライン上の通帳等でのデータ保存も可能

 国税庁は2月末、電子帳簿保存法に関する「一問一答」に新たな問答を更新し、追加されたのは、「インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。また、該当する場合には、どのようなデータを保存すべきでしょうか」という電子取引データの保存に関連したもので、この質問に対し、電子取引のデータは「オンライン上の通帳等による保存も可能」と回答しています。
 解説によると、インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当するとした上で、電子帳簿保存法上、電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)の保存が必要となります。
 インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、EDI取引(商取引で発生する発注書や納品書、請求書などの証憑類を電子化し、取引先と専用回線で接続してデータでやり取りする取引)として電子取引に該当するとし、この場合に、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)であり、そのデータ(又は画面)をダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存することとされます。
健康保険料・雇用保険料について

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から変更となります。
 今回の変更により、神奈川県を除き、引き上げが24府県、引き下げが22都道県となります。例えば、大阪府は10.34%(変更前10.29%)、兵庫県は10.18%(変更前10.17%)、京都府は10.13%(変更前10.09%)和歌山県は10.00%(変更前9.94%)、東京都は9.98%(変更前10.00%)に変更になります。
 最も保険料率が高いのは、佐賀県の10.42%になっており、続いて福岡県10.35%、大阪府10.34%、香川県10.33%、熊本県10.30%となっています。なお、最も低い保険料率は新潟県の9.35%となっており、佐賀県と新潟県の保険料率の開きは大きなものになっています
 また、加入されている健康保険組合によって、料率変更の内容は異なりますので、ご注意下さい。なお、保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています。
 介護保険料は40歳から64歳までの方が負担します。単年度で収支が均衡するよう毎年見直しが行われており、介護保険料率は、全国一律で1.60%(変更前1.82%)に変更になります。
 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は変更なく、下記の通りになります。
 ・一般の事業・・・15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
 ・農林水産業等・・・17.5/1000(うち労働者負担 7/1000・事業主負担 10.5/1000)
 ・建設業・・・18.5/1000(うち労働者負担 7/1000・事業主負担11.5/1000)

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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