H28.5.2号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成28年5月2日号

雇用契約と労働条件通知書

 社労士法人第3弾は、雇用契約についてです。最近は、身近に相談できる労働組合が存在しない事やインターネットにおける情報氾濫の影響で、「雇用契約書に判子を押した覚えが無い。これは法律違反ではないのか?」といった類の相談や苦情が寄せられることが多くあります。従って雇用契約についての法律関係から整理していきたいと思います。雇用契約は、民法623条から625条に規定されています。民法では「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する事に、その効力を生ずる。」(623条)「労働者は、その約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求できない。」(624条)と定めてあるのみです。

 このように民法は、労使の対等な立場を前提としているので、現実には特別法としての「労働契約法」の規定に従うことになります。その「労働契約法」ですが、「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」(4条②)と定められているのみです。このように民法、労働契約法では、雇用契約(労働契約)について、極めて簡単な規定しか記載されていないのが現実です。従って、法律的には労働契約書の書面による締結は法律上どこにも規定がありません。従って労働契約書に判子を押さなくても両者の合意により労働契約は成立しています。

「労働基準法」では、労働者保護の観点からもう少し具体的な「労働条件の明示」の規定がおかれています。「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の所定の労働条件を所定の方法で明示しなければならない。」(15条)と定められています。そして絶対的明示事項①労働契約の期間に関する事項②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項③始業及び就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無等④賃金⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については書面により交付することが規則5条②③に定められています。但し「労働条件通知書」は雇用(労働)契約書ではありませんので、双方の署名、捺印は必要とはされていません。

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消費税の軽減税率制度に関するQ%Aを公表
 消費税率10%引き上げについて、国税庁は、10%引き上げと軽減税率導入が言われる中で、消費者や事業者が軽減税率の対象になるかどうかを判断するための参考となる事例集を公表しました。事例集には、どのような場合の飲食が軽減税率の適用になるか、「飲食料品」の譲渡の範囲等、飲食料品の輸入取引、外食の範囲、「一体として捉える資産」の適用税率の判定、区分記載請求書等の記載方法等について、全75項目がQ&A形式で掲載されております。 軽減税率制度では、ホテルに出向いて調理や給仕を伴うケータリング・出張料理などのような「譲渡の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は外食に当たるため軽減税率の対象から除外され、「有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設」での飲食料品の提供は、外食の対象外として軽減税率が適用されます。水道水は10%で、ペットボトルの飲料水は8%になるなど矛盾とも思える内容が入ってくるのが複数税率です。
 事例集では、外食の範囲の中で「有料老人ホームの飲食料品の提供」を掲載し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での食事は、原則として軽減税率の対象ですが、同一の日に同一の者に対して提供する食事の対価の額(税抜き)が1食当たり640円以下で、1日の合計の食事代が1,920円までが軽減税率の対象となることを明らかにされており、細かい内容になっております。
 但し、報道の通り熊本地震の影響で「延期」の検討が本格化してきているようです。しかし、いずれ複数税率やインボイス制の導入など欧米で普遍化している制度の導入は避けられないと考えられますので、よく検討をしておいて下さい。
雇用保険料率の引き下げについて
 雇用情勢が改善し、失業等給付の積立金残高が過去最高水準の6兆円超となり、保険料率を引き下げても安定的な財政運営が図れるとの判断から、平成28年度の雇用保険料率を引き下げることが決定されました。
 雇用保険に加入されている労働者は、毎月給与から雇用保険料が控除されていますが、保険料率の引き下げは、平成28年4月分からとなります。
 雇用保険料率は、事業主と労働者が折半で費用を負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業(二事業とは、雇用安定事業・能力開発事業)の料率を加えたものです。
 平成27年度の一般の事業の雇用保険料率は、労働者負担分が0.5%、事業主負担分が0.85%(失業等給付の保険料率0.5%+雇用保険二事業の保険料率0.35%)でしたが、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、労働者負担分が0.4%となり、事業主負担分が0.7%(失業等給付の保険料率0.4%+雇用保険二事業の保険料率0.3%)となります。
 この雇用保険料は毎年度見直しがされており、このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の規定に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、一定の範囲内で厚生労働大臣が、労働政策審議会の意見を聴いて変更することが可能とされています。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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