H28.11.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成28年11月1日号

11月10日「経営革新セミナー」にご参加を!

 今年の経営革新セミナー2016は、『これからの医療・介護を考える』という メインテーマで、医療法人弘生会理事長、社会福祉法人英芳会理事長、かしわ保育園園長、落語家「あやしや小丸」北畑英樹先生の講演ですが、同時に弊社特定社労士柴田真介の『医療法人・社会福祉法人の人事労務管理』という報告をさせていただく予定で今準備を進めています。最近顧客企業様で、就業規則の見直し等の相談が増加しています。

 理由の一つは、65歳定年制への移行に向けた就業規則の見直しの必要性や育児介護休業制度の給付金制度への対応です。又、「ブラック企業」として有名にさせた「ワタミフード」の過労死裁判で、定額残業制度の適法性について厳格な取扱いが求められたことに伴う相談や人事考課に対する相談も多くなっています。大企業を中心とする過労死問題と中小企業の人事労務問題は同一視できませんが、労働市場の中での非正規労働者の増加や有期労働者の増加など今までに無い課題も増加しています。

 一方で、経営者の方々からは、悲鳴にも近い「求人」の困難さをぼやく声が聞こえてきます。これに対応する弊社の社労士法人設立に向けた取り組みですが、先ずマンパワーですが、柴田真介が昨年の特定社労士試験に合格しました。蛇足ながら私も今年の「紛争解決手続代理業務試験」合格を目指して勉強中です。又、新たに社労士試験に合格している藤田圭五が新たに入社しました。

 私も若い社労士の先生方との接触を強め、情報収集を強化しています。その中で、会計事務所の職員と社労士の先生方との体質の違いの様なものを感じていますので一寸披露させていただきます。会計事務所の職員というのは、どちらかというと下を向いて、ひたすら電卓をたたくというイメージで、あまりしゃべらず、自己主張もあまりしないような印象がありますが、社労士の先生方はとりあえずよくしゃべります。必ずしも権利意識が強いわけではなく、どちらかといえば、事業主側からのコメントや見方が多いのですが、よく意見を言います。活発な意見の交換はとても重要なことですし、弊社でもその良いところは取り入れて明るい職場を創っていきたいと考えています。

TKC経営革新セミナー2016のご案内!

日時

2016年11月10日(木曜日)午後2時30分受付開始

会場

梅田スカイビル タワーイースト36F会議室

参加費

費用 6,000円
内訳 第1部 資料代 3,000円
   第2部 懇親会 3,000円

花
夫婦控除導入見送り
 
 
 2017年度税制改正の目玉として議論されていた「配偶者控除の廃止」と、配偶者控除の代わりに導入する方向で検討されていた、共働き世帯も対象とする「夫婦控除」の創設が見送られることになりました。一方で、2017年度改正では、パートタイムで働く女性の就労を促すため、年収が103万円以下の場合に適用される配偶者控除の適用範囲拡大を検討されるようです。ただし、今のところ、控除を適用できる年収の上限額については、様々な数字が取り沙汰されており、はっきりしたものは出てきておりません。
 今回の配偶者控除廃止と夫婦控除の導入議論は、アベノミクスの掲げる「1億総活躍」に沿って、女性に関しては、企業で働いたり、子育てに奮闘したり、あるいはその同時達成だったり、さまざまな形で輝く状態を目指した中での具体的施策として出てきたものでした。
 しかし、夫婦控除制度の意義の不透明感や、子育てに苦労する主婦層を働かせるということで、却って少子化という別問題を深刻にする恐れがあるとの意見もあるようで、議論はまだまだ続きそうです。

介護休業給付金の変更について
 
 
 政府は「介護離職ゼロ」に向け、家族介護に伴う離職を防止するために、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の支給率と賃金日額の上限額が変更されました。
 介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が介護休業をした場合に、一定の要件を満たしたときに支給され、平成28年7月31日以前に介護休業を開始した介護休業給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額×支給日数の40%相当額でしたが、平成28年8月1日以降に介護休業を開始した介護休業給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額×支給日数の67%相当額に変更になりました。また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額について、平成28年7月31日以前は、30歳以上44歳以下の受給資格者に係る賃金日額の上限額(現行14,150円)を適用していましたが、45歳以上59歳以下の受給資格者に係る賃金日額の上限額(現行15,550円)に変更になりました。この見直しは、介護休業給付金の受給者の年齢層の多くが40~50歳代であることが背景にあります。この上限額については、毎年8月1日に見直しが行われます。


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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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