H28.12.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成28年12月1日号

11月10日「経営革新セミナー」にご参加を!

 昨年来、世間をお騒がせのマイナンバーですがいよいよ本番を迎えることになりました。

 事業主の方々は、法人・個人を問わず源泉徴収義務者として、日本の徴税機構の一部に組み込まれています。従ってマイナンバーの収集についても、同様に従業員その他の取引先のマイナンバーを収集しなければなりません。しかしながら、マイナンバーの収集・保管・廃棄の責任を負ったうえで、機密保持の責任が担当者に覆いかぶさってきます。弊社では、従来からTKCの マイポータル制度のご案内をしてきました。この制度は、TKCのシステムの中でその保管・廃棄の責任を果たし、担当者の方に負担がかからない制度です。今回の年末調整で提出する平成29年分の扶養控除等申告書では、マイナンバーについて、次のように取り扱いが変更になりました。『これらの申告書に記載すべきマイナンバーについて、これらの事項を記載した帳簿等を備えているときは、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバーの記載を要しない』事に変更されました。TKCのマイポータル制度は、この帳簿等をコンピュータの中で管理するシステムです。従って、今年の年末調整の書類の収集の際に、①平成29年分扶養控除等申告書②平成28年分保険料等控除申告書②本人及び扶養家族のマイナンバーを記載したマイナンバー通知書の写しを別個に収集して下さい。弊社では、その収集されたマイナンバーをTKCのシステムに入力した後に廃棄します。以上の処理によって、担当者の負担が増加することなく、マイナンバーについての源泉徴収義務者としての責任を果たすことができます。以上のような形でシステムを運用しますので、どちら様にもかかわらず、データ保管料を1月の年末調整・合計表の作成報酬と併せて請求させて頂きますので、ご了解の程お願い申し上げます。詳しいことは巡回監査担当者にお尋ねください。

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富裕層の所得税申告漏れが過去最高
 
 
 ネット社会による経済の変容と、資産形成への影響が書かれている『新富裕層の研究――日本経済を変える新たな仕組み』 (祥伝社新書)が本屋に並んでおります。国税庁による「富裕層」の公式な基準は公表されておりませんが、日本経済新聞の記事によると、国税OBに対する取材に基づいた「国税庁による大口資産家の10の選定基準」は以下のとおりです。
①有価証券の年間配当4000万円以上、②所有株式800万株(口)以上、③貸金の貸付元本1億円以上、④貸家などの不動産所得1億円以上、⑤所得合計額が1億円以上、⑥ 譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上、⑦取得資産4億円以上、⑧相続などの取得財産5億円以上、⑨非上場株式の譲渡収入10億円以上、または上場株式の譲渡取得1億円以上かつ45歳以上の者、⑩継続的または大口の海外取引がある者、または1~9の該当者で海外取引がある者
 平成27事務年度の富裕層(有価証券・不動産等の大口所有者や経常的な所得が特に高額な者)に対する所得税調査で、申告漏れ額が516億円と、調査を開始した平成9年以降過去最高となったことが国税庁から発表されました。今年6月までの1年間に実施した富裕層への調査件数は4377件(対前年比0.4%増)で、このうちの3480件(同1.9%増)からの非違が把握されております。
 富裕層の変化、ネット社会による影響で近年、資産形成・運用の国際化が進んでおります。国税庁では平成26年からプロジェクトチームを設けて富裕層の海外取引をはじめとする所得についての情報収集に力を入れており、今後はプロジェクトチームを全国に拡大する方針のようです。資産防衛にどのように取り組まれているでしょうか?
65歳以上の方も雇用保険の適用対象
 
 
 平成28年7月号のビジネスサポート通信でお伝え致しましたが、平成29年1月1日から雇用保険法の法改正が施行され、これまで雇用保険の適用対象外であった「65歳以上で新たに雇い入れられた労働者」が雇用保険の適用対象となります。
 65歳以上の労働者は、雇用された時の年齢にかかわらず「高年齢被保険者」となります。「週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込があること」という雇用保険の適用要件はこれまでと変更なく、この要件は高年齢被保険者であっても同じく適用されます。
 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の人を雇用した場合は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになります。
 平成28年12月末までに65歳以上の人を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、平成29年1月1日より被保険者となりますので、平成29年3月31日までに「雇用保険被保険者資格取得届」の届出が必要になります。
 平成28年12月末時点で、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用していて、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、届出は不要です。
 平成29年1月1日以降の高年齢被保険者は、雇用保険の適用対象となるため、雇用保険料の納付が必要となりますが、平成31年度までは経過措置が設けられ雇用保険料の徴収が免除されます。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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