H29.2.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年2月1日号

謹んで新年のおよろこびを申し上げます

 世界では、米国のトランプ旋風やイギリスのEU離脱等の「想定外」の嵐が吹き荒れています。その根底に何があるのか。雇用を奪われる白人労働者の没落が排他主義を助長させているのでしょう。アベノミクスの成長戦略の柱として位置づけられていたTPPへのトランプ大統領の就任初日の離脱表明で、日本はその戦略の見直しが余儀なくされていますが、元々日本の独自核武装を企んでいる安倍首相を中心とする改憲勢力は、トランプの登場を千載一隅のチャンスと考えているに相違ありません。但しこのような自国第一主義(トランプがアメリカファーストと声高に叫ぶ姿に、世界のリーダーとしての姿勢は微塵も感じられません)、保護主義の流れがどのような形で、わが国の中小企業の経営に影響を与えるのかは、今後とも注視が必要です。
 一方、この間国税庁は、富裕層に対する徴税強化の動きを強めています。国内ではマイナンバーの活用や新たな調書の導入、海外ではタックスヘイブン(租税回避地)を含めた各国税務当局との連携の強化などです。そのような流れの中で平成29年度税制改正の中に、相続税の基本通達の改定が盛り込まれています。法案が成立したら、適用は平成29年1月1日以後の相続から適用される予定です。第1は「広大地」評価の見直しです。旧来は広大地に該当すると面積だけで補正率が計算されましたが、今回は補正率と規模格差補正率が適用されます。具体案は未だ示されていませんが、実際の道路用地等の捨て地に近い補正になると見込まれています。第2は、非上場株式(自社株)の評価方法の変更です。類似業種比準価額を計算する場合の配当、利益、資産の比率を旧来「利益」を3倍していたのを同額の比率に改定されます。これは利益を圧縮することで、株価を引き下げる「株価対策」に対する対抗措置とされています。第3は、タワーマンションに対する評価方法の変更です。一部で高層マンションの最上階を相続開始の直前に購入し、相続後に転売することによる「節税策」が流行したことに伴って、階層毎に評価額(固定資産評価額)を変更する取扱いです。これらの動きにも注視が必要です。

中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
  
 中小企業庁が実施している「経営強化法による支援」と言われる制度があります。
 自社の現状を分析し、商品・サービスの見直し、管理会計の導入、人材育成といった自社の「経営力、稼ぐ力」の向上によって、自社の経営指標を向上させようとする事業者を応援する制度です。
 制度利用のためには「経営力向上計画」を策定・申請を行い、審査が行われて所定の要件を満たす場合には、所管大臣から認定を受けることになります。その結果として、様々な支援措置を受けられる可能性があります。
 主な支援措置としては、①固定資産税の軽減、②金融支援の保証枠の拡大、③ものづくり助成金等の補助金・助成金審査に対しての加点、です。①の優遇措置について、平成29年度税制改正では、中小企業が新品の機械装置を取得した場合に、固定資産税の課税標準を3年間2分の1にする特例が拡充されます。平成31年3月31日までの間に取得した1台160万円以上など一定の要件を満たす新品の機械装置が対象です。
 ただし、追加設備が適用対象かどうかは、地域と業種が限定されており、大阪・京都は一部の小売業、飲食業、福祉・介護などのサービス業等が対象になります。
 また、各支援措置が実際に受けられるかどうかについては、事業者の規模や取り組み内容等による種々の制約条件や注意事項があるため、「経営力向上計画」を作成する前に、認定経営革新等支援機関等にご相談されることをお勧めします。
育児休業、最長2年に延長することを検討
  
 厚生労働省は平成28年12月7日、今の制度では最長1年半となっている育児休業の期間を最長2年に延長する方針を固めました。育児・介護休業法の改正案を来年の通常国会に提出する方針で、平成30年春までの実施を目指す模様です。
 育児休業の期間は原則1年ですが、保育所に入れない場合、今の制度でも特例として半年間延長できます。
しかしながら、地域によっては出産前から子供を預ける保育園が決まらない方、育休が終わるまでに子供を預ける保育園が決まらずに育休を延長している方、育休延長したけれども保育園が決まらない方も珍しくありません。育休期間を1年半に延ばしても、預け先が見つからないまま年度途中で育休期間が切れてしまい、離職せざるを得ないケースが少なくないのが現状です。
 そこで、1年半に延ばしても預け先が見つからなかった方を主な対象に、さらに半年延ばして最長2年まで取れるようにします。育休中の収入を雇用保険で補償する育児休業給付金も最長2年まで受給できるようにする方針です。
 女性の復職が遅れるなどとして労使から反対論も出ていましたが、都市部を中心に待機児童の解消が進まないなか、仕事と育児の両立の支援に必要な施策だと判断しました。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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