H29.5.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年5月1日号

社労士法人設立しました!

 1年以上の準備期間を経て、いよいよ本格的に社労士業務をスタートさせます。本格スタートが、労働者の祭典「メーデー」の日だというのも何かの因縁でしょうか。社労士法人ビジネスサポート大田事務所は、社労士である社員3名、代表社員藤田圭五という形でスタートします。現在の状況の中で社労士法人の仕事は、大きく3つあると考えています。一つは大企業を中心に問題となっている過労死、うつ病などの相談、救済の窓口になることです。社労士事務所の中には、うつ病の障害年金受給を専門にされている事務所もあるようですが、単に「年金受給」を請負うだけでなく、その労働者の社会復帰に寄り添う形で問題解決にあたりたいと考えています。二つ目には、中堅・中小企業の労務管理のアドバイス、経営助言です。経済の二重構造の中で、中堅・中小企業での労務管理や労務対策は、非常に困難な問題を抱えています。というのは、一方で労働基準法という順守しなければならない強行法規がある中で、厚生労働省の労働施策としては、中小企業では実施困難な「プレミアムフライデー」のような大企業主体の労働行政が横行しています。その取捨選択と適切なアドバイスが非常に重要な仕事になっています。この分野では、20年の会計事務所の経験の中で、税務調査に強い税理士との評判を勝ち取ってきましたが、それをベースに「臨検」に強い社労士を目指します。特に、医療・介護関係でのノウハウを蓄積していますのでこれから積極的に、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等のアドバイスを目指します。三つめは、クリニックを中心とした従業員10人未満の小規模事業所への取り組みです。若い院長を中心に、法律では強制されていない「就業規則」を作成して、診療理念を共有化して事業の発展を考えるクリニック経営者が増加しています。このような小規模事業所向けの就業規則は、大企業用の就業規則を丸写ししたらとんでもない事が起こります。小規模事業所用の「就業規則」を作成、運用するノウハウでサポートすることも大切な業務です。又、給与計算等の人事・労務関係の業務は、外注希望がとりわけ多いのが実情です。そのような要望にも対応していきます。今後の発展に期待してください。

ふるさと納税の返礼品送付見直しで通知
   
 ふるさと納税の返礼品が過熱気味になることを受けて、総務省はその趣旨に反するような返礼品もあることから、その見直しを求める通知を都道府県知事に行ったそうです。
①礼品の価格や返礼品の価格の割合(寄附額の何%相当)の表示など、返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示による寄附の募集はしない
②寄附者がその地方自治体の住民である場合は返礼品を送付しない
③ふるさと納税の趣旨に反する返礼品は送らない。ふるさと納税の趣旨に反する返礼品としては、金銭類似性の高いプリペードカード・商品券・電子マネー等や、資産性の高い電子機器・家具・貴金属・宝飾品・時計・カメラ・ゴルフ用品等、価格が高額なもの、寄附額に対する返礼品の価格の割合(返礼割合)の高いものを列挙し、これらは換金性や地域への経済効果等の如何にかかわらずふさわしくないとされ、返礼割合が3割を超える地方自治体については、速やかに3割以下にすべき
とした通知内容です。一方、返礼品を受け取った場合は経済的利益に当たり一時所得に該当することを、寄附者に周知することも求めており、総務省では、個別の地方自治体における返礼品送付の見直し状況について、今後、随時把握する予定になっているそうです。
在職老齢年金について
   
 平成29年度の年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1%の引下げとなりますが、在職老齢年金の支給停止となる基準額も改定されることになっています。
 在職老齢年金制度とは、60歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者および70歳以上の厚生年金保険の適用事業所に勤務する人が、老齢厚生年金および給与・賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことをいいます。
 平成29年度の在職老齢年金について、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額が賃金等の変動を踏まえ、平成29年4月から46万円(従前は47万円)に改定されました。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額については、28万円で変更はありません。
 60歳代前半の在職老齢年金は、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の月額の合計額が、支給停止調整開始額(28万円)を上回る場合、賃金の増加に対し年金額を支給停止し、賃金が支給停止調整変更額(46万円)を上回る場合、増加した分だけ年金を支給停止します。
 60歳代後半と70歳以降の在職老齢年金については、賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が、支給停止調整額(46万円)を上回る場合、賃金の増加に対し年金額を支給停止します。
 また、60歳以上70歳未満の従業員については、年金を受給しながら厚生年金保険料を負担していますが、この支払った期間については65歳や70歳になった時などに再計算され、年金額に反映されることになっています。

株式会社ビジネスサポート大田事務所 税理士・社労士 大田篤敬事務所

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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