H30.2.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成30年2月1日号

TKCシステムを上手に使い切ろう!

 昨今のAI(人工頭脳)の発達には眼を見張るものがあります。チェスや囲碁、将棋といった頭脳ゲームの世界チャンピオンは悉くAIとの対戦に敗れています。今や世界一の頭脳はAIという事になります。このことが実社会にどのような影響を及ぼすのでしょうか?AIに敗れたからといって、そのようなゲームがすたれる事はないでしょう。それは、昨年来の将棋の中学生プロの藤井聡太四段のデビューからの29連勝に対する大フィーバーを見れば明らかでしょう。藤井四段の強さは、幼少期からの詰め将棋の研究と最近のAI将棋の取組みの研究にあるといわれています。金融業界に吹き荒れているフィンテック{(Finance(金融)と technology(技術)を組み合わせた造語)の嵐はとどまるところを知りません。仮装通貨ビットコインの急騰や乱高下、AIを使ったロボットアドバイザー、銀行業界の大リストラ、会計業務の変化などです。これらの情報は玉石混淆で、詐欺まがいの投資被害も後を絶ちません。従ってこれらのフィンテック商品には、プロのチェックを受けた税務上適正な対処が必要です。TKCでは昨年以来、フィンテック対応のシステムを各ソフトに導入しています。各企業のインターネットバンキングの利用が前提となりますが、各ソフトに、銀行通帳やクレジットカードの読み込みと税法上のチェックが可能となっています。一方で消費税の複数税率の適用を前に国税庁では、従来の看做し課税仕入れ方式から区分記載請求書等保存方式を経て、最終的にはインボイス方式(適格請求書等保存方式)に移行していきます。より一層の証憑チェックが必要となります。
 TKCは、大規模な企業や複数の場所での入力が必要な企業用のFXクラウド、中堅、中小企業用のFX2(医療用はMX2)、小企業、個人事業者用のe21まいスターとその企業規模にあわせて各種のシステムが用意されています。又、給与計算、社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新や年末調整、源泉徴収票の交付用にはPXの各シリーズがラインアップしています。TKCソフトを上手に使用することで、経理事務の省力化が可能となり、その余力を他の財務分析などに振り向けることが出来ます。
 詳しいことは、巡回監査担当者にご相談ください。

相続税の課税割合8.1% 増税前の2倍で推移

 平成28年に死亡した130万7748人のうち、相続税の課税対象となったのは10万5880人で全体の8.1%を占めることが、国税庁から発表されました。27年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が前年(26年)の4.4%から8%へとほぼ倍増し、相続税の"大衆化"がさらに進んだことになります。
 相続税の課税割合は毎年4%程度で推移していましたが、平成27年の増税後に急増しており、28年の課税対象者は増税前の26年から3万4744人増えました。一方で、28年の被相続人1人当たりの課税価格は1,396万円で、増税前の2,040万7千円から大幅減になっております。相続税のすそ野が広がり、以前であれば相続税とは無縁だった相続が、課税対象になっている実態が分かります。
 なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.5%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%、その他10.9%でした。
 相続税の簡易シミュレーションと相続対策について検討してみたいという方は、巡回監査担当者にお伝え下さい。
求人の際の労働条件の明示について
 
 企業が求人媒体やハローワークに提示した求人情報が、実際の労働条件と違うことにより企業と求職者の間のトラブルが多発しています。そのため、平成29年3月に「職業安定法」が改正され、その一部が平成30年1月1日に施行されました。
 企業が求人する際の求人情報に関するルールが従前よりも厳しく定められています。
①固定残業代を採用する場合は、固定残業代に係る計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。
 固定残業代制度が採用されている場合、残業をしても固定残業代の範囲内であれば別途残業代は支給されません。実際は固定残業代を含めた月給が「30万円」であっても、求人情報では単に「基本給30万円」と表示されていることにより、残業をした場合は基本給30万円とは別に残業代がつくと求職者が誤認し、求人トラブルを引き起こす大きな要因と認識されていました。
②裁量労働制が適用されることとなる場合には、その旨を明示すること。
 裁量労働制を採用している場合は終業時刻以降に仕事をしても、原則として、残業代はつきません。しかし、求人情報では単に「始業時刻午前9時、就業時刻午後6時、休憩時間1時間」などと表示されていて、実際の残業時間に応じた残業代がつくと求職者が誤認するケースが見受けられていました。
③試用期間に関する事項(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)
 正社員として採用する際、最初に試用期間として有期雇用契約を結ぶときは、試用期間中の労働条件がその後の労働条件と異なる場合には、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を分けて明示することを義務付けました。
④求人情報として明示していた労働条件を変更したり、削除や追加を行った場合は、速やかに労働契約を締結しようとする求職者にその変更した内容等を明示することが義務付けられました。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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