事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年10月1日号

無門関第48則 乾峰一路

 いよいよ無門関最後の公案になりました。第48則 乾峰一路(けんぽういちろ)です。無門関の公案の順番はあまり意味がないと言われていますが、最後にこの公案を持ってきたのは、無門和尚の修行者に対する叱咤激励の意味があるように思っています。この公案の主役は、雲門和尚と乾峰和尚の二人です。雲門和尚は、言うまでもなく、唐の時代の禅宗の5家(臨済宗 曹洞宗 潙仰宗 雲門宗 法眼宗)七宗(臨済宗の分派である黄龍派 楊儀派)の中で一番隆盛を誇ったと言われている雲門宗の始祖です。一方、乾峰和尚は、曹洞宗の始祖 洞山良价(とうざんりょうかい)禅師の下で悟りを開いた曹洞宗の流れの禅僧だそうです。今回の法話は、ある僧が、十方に分かれている仏様達は、一つの路を通つて涅槃に至ったといわれていますが、その入り口はどこにありますかと問いました。乾峰和尚は、杖を持ち上げて輪を書いて、ここにあるといわれました。納得の出来ない僧は、雲門和尚に同じ問いをしました。雲門和尚は、扇子を持ち上げて言われた。扇子は天上にのぼって帝釈天の鼻の穴に突き刺さった。東海の鯉が飛び跳ねると、雨が盆をひっくり返したように降ると説明された。これに対する雲門和尚は、一人は深い海の底に向かって砂塵を巻き上げ、もう一人は、高い山頂にに立って波しぶきをあげている。乾峰と雲門和尚の二大老とも共に涅槃への道を知っておられないようだ。一手一手に機先を制しても、真の勝負はまだまだ先と知れとコメントしています。この涅槃への路の話に「超訳 無門関」の著者ひろさちやさんは、二つの十円玉を回転させた例で説明されています。一方は火宅、一方は涅槃です。二つの十円玉を回転させると接点は移動しますが、接点は一つです。その意味では路はひとつですが、接点は無限にあるとも言えます。修行者は、先人の言葉に振り回されることなく、自由に、涅槃への道を探って修行に励むべし、というのが「乾峰一路」の公案の結論だというのが無門和尚のメッセージだと思います。

中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査を公表
 
 日本商工会議所と東京商工会議所はこのほど、「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」の結果を公表されました。それによりますと、インボイス制度導入前、免税事業者であった事業者のうち、BtoBを中心とした事業者では78.6%、BtoCを中心とした事業者では24.6%がインボイス発行事業者登録を行っているそうです。
 免税事業者からインボイス登録(課税転換)したことを契機に価格交渉を行った事業者のうち、76.9%が値上げを実現させました。価格交渉をしてない理由としては「価格交渉の提案等がなかったから」が最多で、交渉を進めるうえで必要な環境整備としては「取引慣行の改善」が最多となりました。なお、自由記述による価格交渉しない理由をみますと、「古くからの取引先との関係性を考慮して継続している」、「いまだ値段が安い仕入先が採用される傾向にある」、「オーダーメイド性が高く交渉になりにくい」、「値下げを要求されていて価格交渉どころではない」などがありました。
 免税事業者からインボイス登録(課税転換)した事業者の68.6%が2割特例を適用となり、2割特例を適用した事業者の92.0%が「スムーズに消費税申告できた」と回答しました。
 インボイス制度導入により45.8%がコスト増加、73.4%が事務負担増加と回答し、増加したコストは「既存システムの改修」が最多で、増加した事務負担は「仕入先のインボイス登録状況確認・管理」が最多となりました。
 2割特例の期間はあと1年となり、課税仕入の80%控除も2026年9月末までとなります。

2025年度最低賃金につい

  
 2025年10月1日から順次発効される最低賃金について、9月5日、全都道府県で金額が決定し、厚生労働省は全国加重平均が時給1,121円(昨年度1,055円)になったと発表し、すべての地域において時給1,000円を超える状況となりました。
 最低賃金は中央最低賃金審議会が地域の経済情勢(賃金、労働者の生計費、使用者の賃金支払い能力の3要素)を勘案して都道府県をA~Cの3ランクに分けて引き上げ額の目安を示すことになっており、今年度はAランク(東京、大阪など6都府県)、Bランク(北海道、福岡など28道府県)、Cランク(岩手、沖縄など13県)の目安額について、AランクとBランクは63円、Cランクは64円となりました。この引き上げ額の目安を基に、都道府県の審議会で決めることになっていました。
 その後、賃金向上担当相を兼ねる赤沢亮正経済再生相が知事に対して目安を上回る引き上げへの異例の協力を求めたほか、知事が地方の審議会に上乗せを働きかける動きも目立ちました。都道府県の審議会では、人材流出への危機感や物価高騰を背景に、39の道府県で中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が示した目安額を上回り、引き上げ額が最も高かったのは熊本で目安より18円高い82円、次いで 大分が17円高い81円、秋田で16円高い80円などとなりました。また、5円~9円の上乗せは9県、10円以上は11県になりました。
 引き上げ後の最低賃金は、東京の1,226円(10月3日発効)、神奈川が1,225円、大阪が1,177円(10月16日発効)と続き、最も低かったのは高知、宮崎、沖縄の1,023円です。京都は1,122円(11月21日発効)、兵庫は1,116円(10月4日発効)、和歌山は1,045円(11月1日発効)、滋賀は1,080円(10月5日発効)になります。
 経営側に配慮し、大幅な引き上げの代わりに新たな最低賃金の発効時期を遅らせるケースが相次いでいます。例年は10月中の発効が一般的ですが、今年は27府県が11月以降を予定しており、うち秋田、群馬、徳島など6県は越年します。最も早い栃木(10月1日発効)と、最も遅い秋田(26年3月31日発効)では、労働者が最低賃金引き上げの恩恵を受けるのが約半年遅れることになります。2025年3月に日本商工会議所が公表した調査によると、仮に最低賃金が政府目標のとおりに引き上げられた場合、地方・小規模企業では2割が事業継続が困難になると回答しました。
 最低賃金の引き上げは、給与の増加だけでなく、社会保険料や残業代の負担増、さらには生産性向上のための設備投資など、企業にとって大きな影響をもたらす恐れがあり、政府の動向を注視する必要があります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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