事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2024年7月1日号

無門関第39則雲門話堕(うんもんわだ)

 時間が合えば、臨済宗大本山建仁寺の座禅会(千光会)に参加するようにしています。管長小堀老師の6月の法話は、無門関第39則「雲門話堕」でした。
 公案の概要は、ある僧が「光明は寂照にして河沙に遍ずる」と言いかけると、雲門和尚が急に「それは長拙秀才の詩ではないのか」と言われた。そこで僧は「はいその通りです」と答えました。雲門和尚は、「言葉に落ちてしまったな」と言われた。人の話の引用ではなく自分の言葉で語りなさい、という事です。無門和尚が頌(じゅ)に曰く。急流に釣りを垂る、餌を貪る者は、著く。口縫(こうほう)わずかに開けば、性命(しょうみょう)喪却せん。
 この公案は、比較的わかりやすいものです。しかしその事とその公案を自分のものにする事は別のことです。
 TKC会計人にとって、「自利利他」という言葉は社是となっています。『自利(自ら悟りを得る事)トハ、利他(世の中の人の役に立つこと。一切の衆生を済度しようとする誓い)ヲイウ』と言う事です。四句誓願という誓いがあります。①衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)②煩悩無尽誓願断(ぼんのうむじんせいがんだん)③法門無量誓願學(ほうもんむりょうせいがんがく)④仏道無上誓願成(ぶつどうむじょうせいがんじょう)と続きます。四句誓願文の中で、「利他」の「衆生無辺誓願度」が先頭に来ていることが大乗仏教の本旨であるというお話を、セミナーに参加頂いた蘭の寺西来院住職 雲林院和尚にお伺いしたことがあります。自利と利他は別々の事柄でなく、「自利トハ利他ヲイウ」と解釈されたことがTKCの創始者飯塚会長の本旨です。無門関第39則の公案に即して理解すると、「自利利他」と唱えているだけでは、「話堕に陥る」という事です。実際の業務の中で、常にお客様第1主義を貫いてこその「自利利他」です。その事を常に念頭に置かねばなりません。そして肝に銘じておかなければなりません。

6月からの定額減税、企業の約7割で『事務負担増』

 令和6年分の所得税及び個人住民税について、定額による特別控除「定額減税」が始まりました。所得税に関しては、6月の給与や夏季賞与から反映されます。実質賃金のマイナスが過去最高の25ヵ月連続となる中、個人消費の押上げ効果が期待されていますが、一方で、政府は所得税の減税額を給与明細に明記することを企業に義務づけるなど、一定の事務作業の増加が生じることが見込まれています。
 帝国データバンクが発表した「定額減税に関する企業の影響アンケート調査」結果(有効回答数998社)によりますと、自社における定額減税による事務負担の有無は、「負担感がある」とした企業(66.8%)は約7割に上りました。他方、「負担感はない」企業は9.7%とおよそ1割にとどまり、「どちらとも言えない/分からない」は23.4%で、企業からは事務手続きを理解する時間や作業の増加による負担を訴える声は多いようです。
 加えて、年末調整や一括給付による対応で負担軽減を求める声も多数あり、「負担感がある」企業を規模別にみると、「大企業」は68.3%、「中小企業」は66.6%、「小規模企業」は62.6%とそれぞれ6割台となっております。企業規模の差は大きくありませんが、家族経営の企業や給与処理などを外部に委託しやすい比較的小さな企業ほど定額減税に対する負担感は少なく捉えているようです。
企業にとっては、通常業務にプラスして新たな事務作業が増えたことに加えて、給与などの支給後に従業員から問い合わせを受けるなどの事後処理も想定されます。時間が余計にかかることをコスト増と捉える企業も少なくなく、政府は、定額減税の特設サイトや給与支払者向けのコールセンターを設置するなど、周知・啓蒙を進めているが、どこまで企業の負担軽減につながっているかは不透明です。
 TKCのPX2で処理されている顧問先さんはそれほど負担にはなっていないと思いますが、手計算をされている顧問先さんにつきましては、これを機にシステム導入をご検討下さい。宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者の収入要件

 パート職員の年収が130万円以上になると、原則として、家族の社会保険の扶養から外れることになり、パート職員自らが国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありますが、パート職員が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き社会保険の扶養に入り続けることが当面の対策として認められています。
 ここで改めて、健康保険の被扶養者の収入要件を確認すると、健康保険の被扶養者の収入の要件は、年間収入が130万円未満(60 歳以上の人や一定の障害者は180万円未満)となっています。給与収入の場合には、基本的に月額で判断することになっており、月額108,333円以下(60歳以上の人や一定の障害者は150,000 円以下)が被扶養者として認められる要件となります。
 また、年間収入は130万円未満(180万円未満)であっても、被扶養者であるご家族が勤務先で社会保険の加入基準を満たし、社会保険に加入するときには、扶養を外れる必要があります。「130万円未満(180万円未満)であれば、勤務先で社会保険に入らなくていい」という勘違いを起こしやすい点となります。
 さらに、被扶養者の収入には給与収入のほか、雇用保険の失業等給付や年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。給与収入について、所得税の取り扱いは課税になりますが、雇用保険の失業等給付や健康保険の傷病手当金や出産手当金については非課税となり、年間収入に含まれないと勘違いされやすいので、従業員の家族の扶養の手続きをする際には、年間収入の確認を丁寧に行う必要があります。

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