事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年7月1日号

無門関第46則 竿頭進歩

 今月の法話は、無門関第46則 竿頭進歩(かんとうしんぽ)です。石霜(せきそう)和尚曰く、百尺の竿頭、如何が歩を進めん。又た古得(ことく)曰く、百尺の竿頭に坐する底の人、然も得入(とくにゅう)すと雖(いえど)も、未だ真と為さず。百尺の竿頭に須(すべか)らく歩を進むべし。十方(じっぽう)世界に全身を現(げん)ずと。というものです。今回の法話は、悟りを得る為のものではなく、悟りを得た後の生き方を問題にしているものです。TKCの「日めくり」に「採用」されている法話なので、TKC会計人にはなじみの深い法話だと思います。先ず石霜山の和尚ですが、石霜山の和尚には、有名な二人の禅僧がいます。石霜慶諸禅師(807~888)と石霜楚園禅師(987~1039)です。最近の研究では、この公案の石霜和尚は、石霜楚園禅師だとされているようです。この石霜和尚には、座禅で眠気が出た時に、錐で膝をさして眠気を退散させたという逸話と、その話を聞いた江戸時代の中頃の日本の白隠禅師が、感銘を受けて修行に励んで、臨済宗中興の祖となった話が、修行道場で連綿と語り継がれているそうです。百尺は約30mです。その竿の先に坐する人というのは、悟りを開いた人です。ただそれだけでは未だ真の悟りではないというのが、禅宗、とりわけ臨済宗の立場です。そこから更に一歩を進むべしと説きます。臨済禅師のお説法に、「1人は孤峰頂上に在って出身の道なく、1人は十字街頭に在って、亦た向背なし」というのがあるそうです。前者は、誰も寄り付かない山の上にいるのであって、百尺の竿頭を意味します。そこにとどまるのではなく、十字街頭に立ち返って、世間に迎合せず、背を向けることもせずに、衆生済度の教えを説くことを大切にしています。悟りに縁のない私たちも、現状にとどまるのではなく、更に向上を目指さなければなりません。

賃上げ実施(予定含む)の企業は全体で約7割、小規模企業は約6割
 
 日本商工会議所ならびに東京商工会議所はこのほど、「中小企業の賃金改定に関する調査」の結果を取りまとめて公表しました。厳しい人手不足に加えて物価上昇が続くなか、中小企業も積極的な賃上げを進めていますが、本調査は昨年度に引き続き、雇用の7割を支える中小企業の賃上げの実態を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施したものです(調査期間:2025年4月14日~5月16日、回答企業数:3042社)
 調査結果によりますと、2025年度の賃上げ実施状況として、「業績が好調・改善しているため賃上げを実施(予定を含む)」が27.8%、 「業績の改善が見られないが賃上げを実施(予定を含む)」が41.8%となり、賃上げを実施(予定含む)する企業は全体で69.6%(前年度比4.7ポイント減)でした。「現時点では未定」は23.5%(同3.1ポイント増)、「賃上げを見送る(予定や引下げる場合も含む)」は6.8%(同1.4ポイント増)でした。
 20人以下の小規模企業では、「業績が好調・改善しているため賃上げを実施(予定を含む)」は21.5%、「業績の改善が見られないが賃上げを実施(予定を含む)」は36.2%となり、賃上げを実施(予定含む)する企業は57.7%(同5.6ポイント減)。「未定」は31.9%(同2.9ポイント増)、「賃上げを見送る(予定や引下げる場合も含む)」は10.4%(同2.7ポイント増)となっています。
 「前向きな賃上げ」(業績が好調・改善しているため賃上げを実施)と「防衛的な賃上げ」(業績の改善が見られないが賃上げを実施)の割合を見ますと、全体では「39.9%:60.1%」、小規模企業では「37.2%:62.8%」でした。
 経済状況が上向きではない中で生活必需品の高騰等の外的要因から、賃上げを実施する企業も多いと思いますが毎月の月次試算表とTKCのBAST(同業他社比較の経営指標)を参考にしながら、事業運営の舵取りを行って頂きたいと思います。
算定基礎届について
  
 算定基礎届は、実際の報酬と標準報酬月額(毎月の社会保険料の基礎)との間に大きな差が生じないように、毎年7月に年金事務所(及び健康保険組合)に届け出る手続のことです。
 具体的には、被保険者の4月から6月に支払われた3か月間の給与の平均額に基づき、当年9月から翌年8月までの1年間の保険料を決定します(定時決定といいます)。
 支払基礎日数が17日以上の月を計算に含めますので、この日数に満たない月は、金額にかかわらず計算から除外します。そのため、給与が減額になったにもかかわらず、4月から6月までの3か月間の出勤日数がいずれも16日以下の場合は、標準報酬月額の変更がされず保険料が据え置かれることになります。
 また、4月から6月までの3か月間のうち、例えば4月のみ17日以上、5月と6月は16日以下であった場合、4月の給与額だけで標準報酬月額が決定されることになります。
 昇給等により個人の給与額が大幅に変動した時は、定時決定を待たずに、標準報酬月額の改定を行います(随時改定といいます)。
 随時改定は3項目全てに該当した時に実施します。①昇給や降給などにより固定的賃金に変動があった。②変動月からの3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。③3か月共支払基礎日数が17日以上であること。
 標準報酬月額が改定されるのは、給与変動月から4か月目になります。
 定時決定の期間である4月・5月・6月に昇給や降給があり、随時改定要件を満たす場合、定時決定の反映時期を待たずに、随時改定の反映時期から社会保険料額が変わることになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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