事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2026年6月1日号

四弘誓願文&自利利他

 今月の言葉は、「四句誓願文」と「自利利他」です。四句誓願文とは、大乗仏教のお経で、衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)生きとし生きるもの全てを度することを誓います。「度する」とは、仏教用語で、迷いの此岸(しがん)から悟りの彼岸へ渡すことを言います。後段の「利他」の部分です。煩悩無尽誓願断(ぼんのうむじんせいがんだん)尽きる事の無い煩悩を全て断ち切ることを誓います。法門無量誓願學(ほうもんむりょうせいがんがく)限りない仏の教えを全て学ぶことを誓います。仏道無上誓願成(ぶつどうむじょうせいがんじょう)悟りに至る仏道を成就することを誓います。後の三つは、「自利」になります。この中で、衆生無辺誓願度が最初に来ていることが大乗仏教の本旨であると、セミナーで講演頂いた雲林院和尚が強調されていました。又明治時代に世界に「ZEN」を広めた鈴木大拙居士も、「アメリカでの思索や経験を通じて、衆生無辺誓願度があるからこそ、その為に煩悩を絶つ必要が出てくるのだ」という修行観に至ったと述べられています。 次に自利利他です。自利とは、自分の為に修行し、徳を積み、悟りを得ることを意味します。利他とは、他者の幸せのために尽くし、利益をもたらす事を言います。天台宗最澄は、「忘己利他」(もうこりた)を強調されました。これをもとに、TKCの創始者飯塚毅先生は、「自利利他」を「自利トハ利他ヲイウ」と読み解きました。自利と利他は、別々のものとして併列させるのものではなく、「利他」に徹する真っただ中に「自利」を覚地するという相克の高い境地を指しているものとしてTKC全国会や㈱TKCの社是とされました。TKC全国会に属する会計人は、以下のように業務に落とし込んでいます。常時知悉の精神で、顧問先である中小企業の存続と発展の為に全力を尽くすことが、会計事務所の繁栄(喜び)につながると考えます。又、社会的使命 租税正義の実現や社会正義の発展に貢献することを、自らの使命と考えて行動することです。今後ともよろしくお願いいたします。


低未利用土地等譲渡の100万円特別控除 4,817件に適用

 

 令和2年度税制改正により創設され、同年7月に適用がスタートした低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除の制度があります(租税特別措置法35条の3、以下:100万円控除特例)。
 この制度は、地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としたもので、令和5年1月より同制度の対象が拡充されています。
 令和6年1月~同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は、国土交通省の調査(令和7年6月~7月実施)によると4817件(確認書交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税の適用件数とは一致しない可能性がある)。 譲渡前の状態は、空き地が49.6%、譲渡後は住宅としての利用が72.1%。所有期間については31年以上保有している土地等が65.1%だったそうです。
 すべての都道府県において交付実績があり、平均して約102件、1件当たりの譲渡の対価の額(土地とその上物の合計)は平均303万円でした。都道府県別確認書交付数上位をみますと、1位は茨城県(284件)、2位は北海道(224件)と岐阜県(224件)、4位は長野県(206件)、5位は愛知県(201 件)。市町村別確認書交付数の上位は、1位が宮崎県都城市(130 件)、2位は北海道北見市(82件)、3位は熊本県荒尾市(65件)、4位は岐阜県岐阜市(63件)と山形県鶴岡市(63件)となっております。
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現物給与制度について


 労働の対価として現金ではなく「モノ」や「サービス(経済的利益)」で支払われる給与を現物給与といい、労働者の生活を支援し、企業の福利厚生の一環として位置づけられていて、社宅の貸与、食事の提供、自社製品の支給、通勤定期券が該当します。住宅や食事の現物給与の価額は、厚生労働大臣が定めることとされていて、毎年4月に公表され、その現物を通貨に換算し、現金給与を含めて標準報酬月額に合算され、社会保険料算定の基礎となります。
 2026年4月1日から、食事による現物給与額が改定され、都道府県ごとに定められた金額で給与計算や社会保険料算定に反映されます。住宅にかかる現物給与の評価方法と算定基準が見直され、令和8年10月 1日より適用されることとなります。
 食事を現物給与として提供している場合においては、従業員が負担している額により計算方法が変わります。従業員の負担額が、現物給与価額の「3分の2以上」の場合、現物による食事の供与はないものとして扱われ、現物給与価額は0円となります。
 従業員の負担額が、現物給与価額の「3分の2未満」の場合、定められた現物給与の価額から従業員の負担額を差し引いた金額が、現物給与価額として加算されます。
 住宅による現物給与の価額は、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当たりの価額に変更になります。なお、令和8年9月30日までは1畳を1.65㎡に換算して計算します。
 令和8年9月30日までの居住面積の算定について、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象としますが、台所・トイレ・浴室・廊下等の居住用ではない室は除外します。
 令和8年10月1日以降の価額の計算にあたっては、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象としますので、台所・トイレ・浴室・廊下等の居住用ではない室も含めます。
 なお、所得税の現物給与の非課税要件が別に定められており、食事代については従業員が食事代の50%以上を自己負担していること及び会社の負担額が1か月7,500円以下であることの両方を満たす必要があります。住宅については固定資産税の課税標準額をもとに計算した「賃貸料相当額」の50%以上を従業員が負担していることが要件になります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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