事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年9月1日号

無門関第47則 兜率三関

 今月の法話は、無門関第47則 兜率三関(とそつさんかん)です。
 無門関は、48の公案により構成されています。従って、第47則という事はあと2つの公案で完結となります。しかし、この順序にあまり意味はないようです。今回の話に登場する兜率和尚というのは、黄龍派の禅僧です。実は、栄西禅師が日本に持ち帰ったのは、この黄龍派の禅宗です。建仁寺管長の小森老師もその事を意識されて、兜率和尚の紹介をされていました。現在日本では、建仁寺以外に黄龍派の流れをくむ禅寺はありません。栄西禅師が建仁寺を開山して以降、当時の宋の時代に、南宋から蘭渓道隆禅師をはじめとする楊儀派の禅僧が日本に大挙として押し寄せて、当時の鎌倉時代の武士の間に普及した歴史があります。蘭渓道隆禅師は、鎌倉五山第一の建長寺を開山しました。創建当初の建長寺は、中国語が飛びかう異国的な空間でした。当時の建長寺の住持はほとんどが中国人であり、円覚寺開山の無学祖元はじめ、おもだった渡来僧は、まず建長寺に入って住持となるのが慣例となっていました。建仁寺においても、第11世住職として、建仁寺を純粋禅の寺院として作り変えました。その時に住持したのが、現在の建仁寺塔頭西来院です。
 公案に戻りますが、三関というのは、三つの関所を意味します。兜率従悦和尚は三つの設問を設けて修行僧に問題を出しました。修業はただ見性するために行う。さて今ここで皆の自性、本性は何処にあるか。これが第一問。次が、もし自性が判れば生死から解脱することができる。死に際の際にどのように生死を脱するか。そして最後に、生死から解脱することが出来れば、死後どこに行くかが判る。この心身がばらばらになった時、どこに行ってしまうのであろうか。これが兜率の三関です。他宗から禅宗に移った僧の多くが、その師匠の死に際の狼狽ぶりに落胆した事が契機になっているようです。如何に死に際で関門を超えるのか、そろそろ考える年になりました。

ふるさと納税 控除適用者数は約1080万人で過去最高
 
 総務省は7月31日、ふるさと納税に関する現況調査結果を公表しました。
 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)における全国の自治体のふるさと納税の受入件数は5,878万7,253件で、前年度から15万8,363件の減少となりました。受入額は前年度から約1,552億円増加の約1兆2,727億円と過去最高で、受入額は昨年に続いて1兆円を突破しました。
 寄附の受入額が多い自治体を見ますと、1位は兵庫県宝塚市で約257億円、宝塚市によると受入額約257億円には、市立病院に対する市民2人からの寄附約254億円を含んでいます。2位は北海道白糠町で約212億円、3位は大阪市泉佐野市で約182億円、4位は昨年度トップの宮崎県都城市で177億円、5位は北海道別海町で約174億円でした。
 一方、令和7年度課税における住民税控除額の実績は約8,710億円となり、前年度から約1.1倍増加しました。控除適用者数は約1,080万人でこちらも前年度から約1.1倍増えており、控除額ならびに適用者ともに過去最高となり、ふるさと納税制度を利用して寄付した人は昨年に続いて1,000万人を突破しました。
 ふるさと納税に係る住民税控除額が最も多い自治体は、神奈川県横浜市の約343億円(控除適用者47万220人)。次いで、愛知県名古屋市の約198億円(同27万4,495人)、大阪府大阪市の約192億円(同29万8,579人)となっています。

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

  
 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策により、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、扶養認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いが変更されます。
◎被扶養者認定における年間収入要件について、
・現行 年間収入130万円未満及び、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
・変更後 年間収入150万円未満
◎収入要件以外(生計維持・同居など)の基準に変更はありません。
 年齢要件(19歳以上23歳未満)については、所得税法上と同様に扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
 ただし、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
 なお、配偶者は扶養認定の対象にはなりません。また、年齢と収入要件のみで判定するため、学生である必要はありません。
 被扶養者異動届(追加)には、認定対象者の年齢にかかわらず、必ず収入欄に年間収入額を記入すること及び、税制上の扶養控除や社会保険上の扶養認定が一致しない場合があるため、従業員への説明や確認体制を整えておくとトラブル防止につながります。

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