事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2025年5月1日号

無門関第44則 芭蕉拄杖

 今月の法話は、芭蕉拄杖(ばしょうしゅじょう)です。芭蕉和尚が衆に示して曰く、なんじに拄杖子有らば、我なんじに拄杖子を与えん。なんじに拄杖子無くんば、我なんじが拄杖子を奪わん、という公案です。
今回の主役の芭蕉和尚は、潙仰宗(いぎょうしゅう)のながれを組む朝鮮半島出身の禅僧です。この機会に、唐代の禅宗の流派について説明したいと思います。唐代の禅宗は5家(臨済 曹洞 雲門 法眼 潙仰)と臨済宗の分派である楊岐派と黄龍派を加えた5家七宗に分かれて隆盛を誇っていました。日本の臨済宗は、栄西禅師が伝えた黄龍派以外は、楊岐派の流れを引いています。その中で、今日の臨済宗の開祖となる臨済義玄(りんざいぎげん)は、馬祖道一(ばそどういつ) 百丈懐海(ひゃくじょうえかい)の弟子である黄檗希運(おうばくきうん)の高弟です。芭蕉和尚は、同じく百丈懐海の高弟である潙山霊祐(いさんれいゆう) 仰山慧寂(ぎょうさんえじゃく)という潙仰宗のながれを組む禅僧だそうです。
 拄杖(しゅじょう)というのは、禅僧が行脚の時に使う長い杖の事です。インドや中国の禅僧たちは、師匠を求めて全国の禅寺を行脚したそうです。その時に欠かせないのが拄杖です。 公案では、拄杖を持っているなら、拄杖を与える。拄杖を持っていないのならこれを奪う、という公案です。常識とは正反対の事を言っています。普通なら 拄杖を持っていないのなら 拄杖を与え、拄杖を持っているなら.それを.奪うとなるはずです。それでは 拄杖とは何の事なのでしょう。公案では全て自らの事として捉えます。そう考えると 拄杖とは、この身そのもの、仏心、仏性であると考える事が出来ます。 拄杖を持っている、自分が悟っていると考えている者には、その浅はかさを指摘し、悟り、仏心、仏性とは何たるかを教え、仏心、仏性を持っていないと考えている者には、心の中にある仏心、仏性を引き出そうというものです。

公取委 フリーランス法違反の疑いで45事業者に行政指導
 
 公正取引委員会は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)の施行後、同法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種に関する情報収集を積極的に行っており、このほど、フリーランスとの取引が多い業種であるゲームソフトウェア業、アニメーション制作業、リラクゼーション業、フィットネスクラブの事業者について集中的に調査を行った結果、45名の事業者に対して、契約書や発注書の記載、発注方法、支払期日の定め方等の是正を求める指導を行いました。
 指導の対象となった主な事例は次のとおり。
 ゲームソフトウェア業を営むA社は、特許関連の業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、給付を受領する期日を明示していなかった。
 ゲームソフトウェア業を営むB社は、オンラインゲームのイラスト制作を特定受託事業者に委託しているが、既に給付を受領していたにもかかわらず、給付を受領する期日及び報酬の額を明示していなかった。
 リラクゼーション業を営むG社は、整体施術の業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、役務の提供を受ける期日および場所を明示していなかった。また、報酬の支払期日を「翌月10日まで」と記載しており具体的な期日を特定していなかった。
 フィットネスクラブを営むH社は、パーソナルトレーニング業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、報酬の支払期日を明示していなかった。また、個々の業務委託の発注時において、共通事項(基本契約書)との関連性(参照元)を明示していなかった。
 公正取引委員会は、今後もフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種について、積極的に情報収集を行い、違反があった場合には、迅速かつ適切に対処するとしています。
育児時短就業給付金について
  
 2025年4月1日から「育児時短就業給付金」が開始されます。これは、2歳未満の子供を育てる従業員の時短勤務による収入減少を補填し、時短勤務の活用を促進するための給付金です。
 育児時短就業給付金が創設された背景には、経済的な負担と労働力不足があります。厚生労働省が2023年5月30日に発表している第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況によりますと、第1子出産により3割の女性が退職しているのが実態です。幼い子供をもつ従業員の育児と仕事の両立を支援し、経済的不安を軽減させることで、安心して時短勤務を選べる環境を整え、時短勤務の活用を促します。
 育児時短就業給付の支給対象となるのは、どちらの条件も満たす従業員です。
・2歳未満の子供を養育していて、時短勤務を選択したことにより賃金が低下していること
・時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること、または育児休業終了後時短就業を開始したこと
 子どもの養育のために、フルタイム正社員から短時間正社員やパートタイム労働者に転換した場合でも、1週間あたりの所定労働時間の短縮が確認でき、支給要件を満たせば給付対象となります。
 育児時短就業給付金の支給額は、時短勤務中に支払われる賃金額の10%になります。なお、時短勤務前の賃金額を超えないように給付率が調整されます。
 育児時短就業給付金の条件を満たしたときから、子供が2歳になるまで支給されますが、産前産後休業、育児休業、介護休業のいずれかを開始した場合は、その時点で支給対象外となります。
 育児時短就業給付金は、原則として対象従業員を雇用している事業主が申請を行う必要があります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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