H29.3.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年3月1日号

ふるさと納税による寄付金額試算表の留意点!

 弊社では、「ふるさと納税」の制度発足以来、この制度の活用をアピールしてきたところですが、最近になって利用者の急増と共に、その行き過ぎた高額返戻金が問題視されるようになって「マスコミ」をにぎわしていますので、確定申告の時期に改めて「ふるさと納税」の趣旨とその活用についてコメントしておきます。
 この制度は、地方創生を謳いながら実質的には東京一極集中がとまらない現状の中で、地方創生の目的をもって、「ふるさと」(出身地である必要はありません。お世話になった地域や応援したい地域や自治体を納税者自らが選択できる制度です。)に寄付をすればその地方の特産品等がお礼として届き、自らの居住地に納める住民税が減額されるように制度設計がされています。足切額は2000円ですので、損得勘定だけで言いますと、2000円でお礼の特産品を購入したのと同じ経済効果を生みます。この限度額が、住民税所得割の2割(従来1割)にまで拡大したことから2015年(平成27年)には、金額、件数とも前年を大きく上回り435,720件341億円から1,295,312件1469億円に急上昇しました。中にはiPadをお礼の品物に提供する自治体も現れてひんしゅくを買っています。各自治体も地元産業の育成を念頭に入れてお礼の品物をチョイスする必要があります。但し寄付が集まらなければその効果が出ないわけですから、知恵を絞らなくてはなりません。総務省でもそのあたりは、念頭にあるようで、総務省のふるさと納税HPで、その目的を①納税者が、税金の納付先(寄付先)を選択できる制度であること②生まれ故郷やお世話になった地域、応援したい地域を選択できる制度であること③自治体間の競争により地域の在り方を考えるきっかけになる制度であることをその目的として掲げています。この知恵を絞る工夫は、NPO法人その他の事業運営、事業経営に通じるものがあります。団塊世代が後期高齢者である75歳に到達する2025年に向けて、地域包括ケアシステムをどのように整備していくのか、お役所仕事が多い中で、個室重視を謳った特別養護老人ホームが高額負担金のために「ガラガラ」だったり、デイサービスの「老人」の奪い合いなどの制度のひずみも報告されています。社会に貢献するにも一工夫が必要なようです。

控除対象配偶者
 
 平成29年度税制改正で見直され、平成30年分以後の所得税から適用される配偶者控除・配偶者特別控除ですが、現行の控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つになります。現行の配偶者控除では適用対象を、居住者の所得に関係なく控除が適用されますが、今回の改正により、居住者の所得要件が導入され合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。
 一方、源泉控除対象配偶者は、38万円の控除が適用される配偶者の所得の上限を、合計所得金額85万円(収入150万円)以下に引き上げたことと、居住者の所得要件(合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1千万円以下の3段階)が導入され、満額適用を受けるには、合計所得金額900万円以下が要件となりました。
①同一生計配偶者…居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者
②控除対象配偶者…同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者
③源泉控除対象配偶者…居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下である者
健康保険料についての変更点
  
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの変更となります。
 40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険料に介護保険料を加えた保険料を納めます。
 都道府県ごとに医療費等の伸びが異なるため、協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より全国一律の保険料率から、都道府県ごとに保険料率を設定することになっております。
 疾病の予防などにより医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下がり、医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がります。
 例えば、大阪は10.13%(変更前10.07%)、兵庫は10.06%(変更前10.07%)、京都は9.99%(変更前10.00%)、和歌山は10.06%(変更前10.00%)、東京は9.91%(変更前9.96%)になります。
 加入されている健康保険組合によっては、料率変更の内容は異なりますので、ご注意ください。なお、保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています。
 介護保険の保険料率は全国一律になっており、毎年見直しが行われております。前年の保険料率は1.58%でしたが、3月分(4月納付分)からは1.65%に引き上げられることになっています。

株式会社ビジネスサポート大田事務所 税理士・社労士 大田篤敬事務所

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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