H29.10.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年10月1日号

事務所開設20周年記念 TKC経営革新セミナー2017のご案内

これからの大田事務所20年の方向性

代表取締役 税理士 大田英俊

日時

11月16日(木曜日)午後3時(午後2時30分 受付開始)

場所

梅田スカイビル タワーウエスト22F A会議室

第1部

司会 社労士法人 代表社員 藤田圭五
オープニングビデオ
挨拶 大田篤敬税理士事務所 所長 大田篤敬
情報提供 日本政策金融公庫大阪南支店 国民生活事業

第2部

異業種交流と懇親の集い
梅田スカイビルタワーイースト36F 特設会場
(レストラン「燦宮」の豪華ディナーを用意しております。)
司会 社労士法人 特定社労士 柴田真介
(午後8時頃中締めの予定をしております)

会費

10,000円

ビットコインの利益は「雑所得」

 ビットコイン(bitcoin)は日本だけでなく世界中でパソコンやスマホがあれば利用可能な仮想通貨ですが、国税庁はこのほど、ビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益の所得区分について「原則として、雑所得に区分する」との取扱いを明らかにしました。ここでいう利益とは、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益を指します。
 具体的には、①ビットコインは物品の購入等に使用できるものだが、このビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となること、②ビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されること、が示されています。
 上場株式やFXによる利益は申告分離課税の対象となり税率は一律20%となりますが、雑所得は給与所得などと合わせて最大45%の累進課税の対象となります。また、上場株式は損失が出た場合に3年間繰り越すことが出来ますが、雑所得はこうした取扱いがないため、大きな利益がでたとしても過去の損失と相殺することは出来ません。
 仮想通貨については、平成29年度税制改正において課税関係の見直しが行われ、譲渡に際して消費税を非課税とする取扱いが決まっていますが、所得税の取扱いが明らかになったのは今回が初めてです。
これまで取扱いがはっきりしていなかったため税務の申告をしていなかった人も多いとみられており、来年の確定申告では埋もれていた利益が一気に表面化すると言われております。
厚生年金保険料率・年金受給資格期間の変更について
 
(厚生年金保険料率変更について)
 厚生年金保険の保険料率は、平成16年に行われた年金制度の改正により、平成17年度以降、段階的に毎年0.354%引上げられてきました。改正前は13.58%であった料率が最終的には18.3%と5%近く引上げられることになっています。そして、平成29年9月に最後の引上げが行われ、今後は保険料が固定されます。
(年金受給資格期間の変更について)
 平成29年8月1日から年金の受給資格期間が10年に短縮されました。これにより、例えば保険料納付済期間が25年に満たないために老齢基礎年金を受給できなかった方について、要件を満たせば新たに年金を受け取ることができるようになります。この年金受給資格期間を10年に短縮することにより、初めて基礎年金の受給資格を得る人はおよそ40万人と見込まれます。さらに65歳までに厚生年金を受け取れる人などを含めると、対象者はおよそ64万人に上る見込みです。
 年金額は保険料の納付期間に応じて増え、国民年金の場合、平成29年度の老齢基礎年金の満額(779,300円)を受給する為には40年の納付を必要としますので10年納付の場合は概ねその4分の1の額ということになります。
 なお、今回の法改正で年金受給権を得られる方には生年月日に応じて、日本年金機構から黄色の封筒に入った「年金請求書」が郵送されています。最も早い場合で平成29年10月(9月分の年金)から受給できることになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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