H29.12.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年12月1日号

事務所開設20周年記念セミナー報告
事務所開設20周年記念セミナー報告

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「スマホ申告」19年1月から

 11月初めに開いた政府税制調査会(首相の諮問機関)の総会において、税務手続きの電子化について議論されました。総会では財務省が電子化の行程表を提示され、2019年1月からスマートフォンで確定申告できるようにする方針が示されたそうです。
「スマホ申告」は、まずは医療費控除やふるさと納税など、特にニーズが多い基本的な手続きから実現予定で、段階的に利用できる範囲を広げて行く方針です。最終的には基本的にスマホのみで手続きが完結するしくみを目指すとされ、サラリーマンの副業増加などにより個人で確定申告する人が増えている現状を踏まえ、納税手続きの簡素化を図る段取りです。
 認証手続きについては、税務署が本人確認の上で発行するIDとパスワードを、スマホ専用の申告書作成コーナーに入力して行われ、いずれはマイナンバーカードと連携させ、税務署が発行するIDやパスワードの入力も省略可能にしたい考えです。
 ちなみに現在、e-Taxで申告する際には、ID、パスワードに加えて、マイナンバーカード、ICカードリーダライタによる本人認証が可能となります。
 IT化の進展により、世の中がどんどん変化しており、その流れについていかなければいけません。その動向に注視していきたいと思います。
育児休業期間中の社会保険料の免除制度
 
 平成29年10月1日から育児介護休業法の改正で育児休業が最長1年6か月から2年に延長されたことに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
 健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者の育児休業期間中、事業主が年金事務所に申し出ることにより事業主・被保険者共に保険料負担が免除されます。
 申出は現に育児休業を取得している期間で、下記のタイミングに従って行うことになっています。今回の改正により、③が追加されています。
 ①1歳に満たない子を養育するための育児休業
 ②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
 ③1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
 ④1歳(上記②の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月、上記③の休業の申出をすることができる場合にあっては2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
 保険料の徴収が免除される期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。
 なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

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