H30.4.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成30年4月1日号

TKCシステム「e21まいスター」の紹介

 先月号でTKCの大企業向けFX4クラウドの紹介をしたところですが、今月号は小規模企業用の「e21まいスター」の紹介をしたいと思います。「e21まいスター」は、10人未満の従業員を雇用している法人や個人事業主を対象にしている企業様向けに開発されたソフトです。このような企業様でも常時5人以上の家族従業員以外の労働者を雇用した場合には、社会保険料や労働保険料の加入が義務付けられます。又月々の給料計算が必要になってきます。最近は残業代の未払い問題など「働き方改革」の動きの中で、労働基準監督署の調査=臨検といいます、の度合いが増加しています。このような企業様用に弊社では、社労士法人を併設し経理だけでなくワンパックでニーズにお応えできる体制を整えています。具体的な導入事例を紹介します。このような企業でも、毎月の月次決算は理想ですが、3ヶ月に1回の巡回監査で導入のアドバイスを行い、後はメールのやり取りで、進める形で行います。このやり方でソフト使用料15,000円と月次顧問料10,000円(消費税別)で全てのとりあえずの最低の経理を行なう事が可能となります。決算・申告料は、利益があがってからの相談になります。具体的な導入の事例ですが、主な得意先や仕入先の登録は弊社で責任を持って行ないます。日々の取引は日記帳形式で、日々の売上高、仕入高その他諸経費を記帳していきます。これらの記帳は、入金、出金の知識さえあれば簡単に行なう事が出来ます。又、月次の支払については、家賃、電気代 ガス 水道料などまとめて行なうことが出来ます。(仕訳辞書といって、例月の支払をあらかじめ登録し、金額だけを入力することも出来ます。)給料計算については、例月の定額金額に残業代を計算して打ち込むだけで、給料明細書を見栄えも良くお渡し出来ます。従業員の住所、氏名、採用年月日などの基礎データも弊社で設定します。勿論、源泉徴収票の発行や市町村への届出、税務署への合計表の提出等もスムースに行なう事が出来ます。又、労働保険料の年度更新や社会保険料の算定基礎届の提出、従業員の退職、採用等の手続もスムースに行なう事が可能となり、会計事務所と別個に社労士事務所に個別に依頼をするよりトータルで安価な依頼をすることが可能になります。

 該当する企業、法人様につきましては、詳しいことは、弊社にご相談ください。具体的な提案書を作成いたします。

事業承継税制

 「平成30年度税制改正大綱」が発表されましたが、その中で事業承継についてお伝え致します。現在も「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」という制度がありますが、利用がほとんど行われていないのが実態のようです。そこで、平成30年度税制改正大綱では、「今後5年以内に承継計画(仮称)を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、下記のように抜本拡充される」ことになりました。
①現行の納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%までというものが、対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能となり、納税猶予割合も100%に拡大することになります。
②対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみだったものが、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となります。
③後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じていたものが、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免されます。
④税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打切りだったものが、5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)なる等の改正が行われております。
「子ども・子育て拠出金」について
 
 「子ども・子育て拠出金」とは、子育て支援のために充てられる拠出金で、会社や事業主が、従業員の厚生年金を納めるときに、一緒に徴収されます。
 従業員は子ども・子育て拠出金を納付する必要はなく、その従業員を雇っている会社や個人事業主が、これを納付することになっています。また、社会保険料は雇用者側と従業員が折半ですが、この拠出金は雇用者側が全額を負担することになっています。
 その従業員に子どもがいるかどうかは関係なく、厚生年金に加入している方全員が対象となっています。
 以前は「児童手当拠出金」という名称でしたが、平成27年4月から「子ども・子育て拠出金」という名称に変更されました。
 「子ども・子育て拠出金率」は平成28年度に0.15%から0.20%に引き上げられ、平成29年度にさらに0.23%に引上げられました。
 現在の法律では、政令を改正することで0.25%まで引上げられることになっていますが、子ども・子育て支援法の改正法案が国会に提出され、更なる引き上げの検討が始まっています。平成30年度に会社や事業主から徴収する拠出金率の上限を「0.25%」から「0.45%」に引き上げる旨の改正案が提出されています。
 今後、増加する保育の運営費等にも財源が充てられる予定とのことですが、会社や個人事業主の負担が大きくなることが予想されます。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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