R2.1.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年1月1日号

ビジネスサポート通信
ライン
令和2年度の与党税制改正大綱が決定
 令和2年度の税制改正大綱が決定し公表されました。主要な改正は以下の通りです。
1、個人所得課税では、個人投資を促進するためのNISA(少額投資非課税制度)の見直しや未婚のひとり親に対する税制上の措置
2、資産課税では、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
3、法人課税では、イノベーション強化に向けた取組みや連結納税制度の見直し
4、 消費課税では、法人に係る消費税の申告期限を1月延長する特例の創設
 NISAについては、非課税期間5年間の一般NISAについて、令和6年から低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と、上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに見直した上で、口座開設可能期間を5年延長となります。また、非課税期間20年間の現行積立NISAは5年延長し、ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設は令和5年までとなります。
 未婚のひとり親に対しては、令和2年分以後の所得税から既存の寡婦(夫)控除が適用となります。また、寡婦(夫)控除について、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円)を設け、併せて住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外となります。更に、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額となります。
 所有者不明土地については、登記簿等に所有者として登記等がされている場合、相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度を創設。また、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことが出来ることとなります。
 他の改正案は、追ってお伝え致します。
2018年の年次有給休暇取得率の調査結果について
 厚生労働省が10月29日に発表した2019年の就労条件総合調査によると、2018年の年次有給休暇の取得率は52.4%で、前年の51.1%に比べて1.3ポイントとわずかに上昇しました。取得率は、労働者が与えられた有休日数に対する実際の取得割合です。
 2018年の平均取得日数は9.4日で、企業や労働者の意識変革がなかなか進んでいない状況です。
 政府はワーク・ライフ・バランスの充実を目指し、2020年までに有給休暇の取得率を70%にするという目標を立てていますが、依然として大きな開きがあります。
 取得率は従業員数1000人以上で58.6%と比べると、30~99人では47.2%と低く、小規模企業ほど取得率が低くなる傾向は変わっていません。厚生労働省は、「労働者側にも自分の仕事が大変になったり、職場に迷惑がかかったりするというためらいがあり、取得が進まない原因になっている」と分析しています。
 今年4月から施行された働き方改革関連法によって労働基準法が一部改正になり、有給休暇が10日以上与えられる労働者には、企業側が1年間に有給休暇を5日以上取得させることが義務付けられました。
 調査結果の通り、特に中小企業では年次有給休暇5日取得の義務化に対する取り組みは非常に難しいことが予想されておりますが、優秀な人材確保のため、モチベーションや生産性向上のためにも、従業員が働きやすい社内環境を整備することが企業に求められています。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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