R2.3.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年3月1日号

2019年度(平成31年度)税制改正!

 確定申告の季節になりました。例年の事ながら、今年の確定申告に関係する2019年度(平成31年度)の税制改正の概要の確認をしてみたいと思います。昨年の税制改正の最大の項目は、2度にわたって延期された消費税の増税と軽減税率の導入でしょう。
今年の確定申告で消費税の申告を予定されている個人事業者の方々は、9月までの8%での集計と10月以降の10%及び軽減税率の8%の集計という複雑な集計が必要となります。是非きちんとした確認をお願いします。
 その消費税増税に伴い、様々な施策が講じられました。それは以前の5%から8%への消費税増税に際しての景気の落込みがなかなか回復しなかった「反省」によるものです。様々なポイント還元制度もその一つです。又、その対策の一つがローン控除の拡充です。これは10%の税率で住宅の取得をした場合に、その増税分の2%分だけローン控除を延長させるものです。適用年から10年間は旧来の控除を適用し、11年目から13年目に増税分を限度としてローン控除を適用するものです。
 政府は、公式的には景気認識を示す「月例経済報告」では、「穏やかに回復している」とする景気判断を維持していますが、内閣府が2月7日に発表した昨年12月の「景気動向指数」では、5か月連続で「悪化」しており、景気後退の可能性が強まっています。昨秋は、消費税増税以外にも関東地方を中心とした台風の被害、記録的な暖冬による冬物衣料や暖房器具の販売不振が大きく影響している模様です。年明けからは、新型コロナ騒動で、中国関連や国内のイベント中止等一層の影響が懸念されるところです。
 資産税関連では、個人事業者に対する相続税の納税猶予制度が創設されました。しかしこの制度は「小規模宅地の評価減」との選択適用となっているため、個別のケースごとの適用の是非の検討が必要です。
 住民税関連では、「ふるさと納税の見直し」が行われ、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること②返礼品を地場産品とすることとするとともに、総務大臣が指定する都道府県等に限定する措置が講じられました。これにより泉佐野市をはじめとする4市町が制度からの除外が決定されました。これに異議を唱える泉佐野市が、提訴しましたが、大阪高裁は1月30日に訴えを棄却する判決を言い渡しています。その他細かい点が変更されています。
 詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
配偶者居住権消滅の場合の譲渡所得の取得費を規定
 配偶者居住権とは、被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、被相続人の死亡後その家は他の相続人が相続しても、自分が亡くなるまでその家に無償で住み続けることができる権利で、2019年の民法改正で成立し、2020年の4月から施行されます。
 2020年の税制改正により、配偶者居住権、配偶者敷地利用権が合意解除や放棄によって消滅等をし、配偶者がその対価を受ける場合は譲渡所得として課税されること、適正な対価が支払われなかったときは利益の贈与があったものとして贈与税が課税されることが明確化されました。
 配偶者居住権が消滅する場合とは、配偶者の死亡の他、配偶者と配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間での合意があり、配偶者が配偶者居住権を放棄するとき等になります。その場合、配偶者居住権は民法上、譲渡することは出来ませんが、合意や放棄により利益を受ける居住建物の所有者から、金銭の支払いを受け取るようなケースです。
 この場合、配偶者が譲渡所得の申告が必要となり、令和2年度改正では、配偶者居住権等(配偶者居住権又は配偶者敷地利用権)の消滅により支払いを受けた金額から控除する取得費は、居住建物等の被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額となります。
 一方、居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権等の消滅前に居住建物等を譲渡した場合の取得費は、居住建物等の取得費から配偶者居住権等の取得費を控除した金額となります。
健康保険料の変更について
 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から変更となります。
 都道府県ごとに医療費等の伸びが異なるため、協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より全国一律の保険料率から、各都道府県支部別の保険料率に変更となりました。
 例えば、大阪は10.22%(変更前10.19%)、兵庫は10.14%で据え置き、京都は10.03%で据え置き、和歌山は10.14%(変更前10.15%)、東京は9.87%(変更前9.90%)にそれぞれ変更になります。
 また、加入されている健康保険組合によって、料率変更の内容は異なりますので、ご注意下さい。なお、保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています
 介護保険料率は、健康保険法160条16項により、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めることになっています。
 単年度で収支が均衡するよう毎年見直しが行われますが、令和2年度は、令和1年度末に見込まれる467億円の不足分も含め、全国一律で1.73%から1.79%へと引き上げになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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