R2.6.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年6月1日号

コロナ第2波に向けて医療制度の総点検を!

 新型コロナ騒動も、緊急事態宣言の39県での解除(5/14)、大阪府及び兵庫県、京都府での休業要請の段階的な解除(5/16)を受けてようやく第1波のピークは峠を越したものと考えられます。但し、ほとんどの識者が指摘するように第2波の流行が想定されています。それに備えて改めて日本の医療制度の問題点を明らかにしておきたいと思います。現状での世界の感染状況と日本の感染状況を示しておきます。5/18現在世界では471万人の感染者と31万人の死亡者が出ています。最も多いのは医療保険の脆弱な米国で146万人の感染者と88,730人の死亡者を出しており、続いてヨーロッパの感染者、死亡者が目立ちます。これに対して日本では、感染者16,301人、死亡者756人と少数に抑制されています。この原因については、生活習慣の違い(キスやハグの慣習の有無)衛生環境に対する民度の違いや根拠不明ですが、BCGの予防接種の接種率との関連性等色々な指摘がなされています。但しこの結果については、政府の地方自治体任せの無作為な対応の中で、各国特派員が「理由が分からない」とレポートするように、結果オーライの側面が強いのです。厚生労働省は、高齢化がピークを迎える2025年に向けて、地域医療構想を掲げ、病院のベッド数の適正化=削減と回転率のスピード化に取り組んできました。しかしこの作業が「道半ば」であることが、結果として「医療崩壊」を防止することになったのです。今、マスコミ等では、重症患者へのベッドの余裕の程度が問題となっていますが、今までは、「満床」を目指して「効率的な医療」を目指してきたのです。これに対してEU(欧州連合)は、財政健全化の要請もあり、「効率的な治療」「生活習慣病対策」に医療の重点を移行させ、病院医療からの脱却を目指してきました。人口当たりのベッド数、平均在院日数を比較すると、イタリアは3.2人、7.8日となっており、日本の13.1人、16.2日と比較すると「効率化」が進んでおり、これが今回の医療崩壊の大きな要因となったのです。しかし、その方向へ「指導」していたのが厚生労働省であり、その遅れが、結果として日本の医療崩壊を防止したのです。ちなみに、ICU(集中治療室)の人口10万人当たりのベッド数は、イタリアの12に対して日本は5しかなくその脆弱性は明らかなのです。

 コロナ対策を含めて、どのような医療体制を構築するのか、今一度、国民的な議論が必要となっています。又、今回問題となったのが、救急患者の受け入れ拒否の問題です。PCR検査率の低さと院内感染を恐れる病院経営の結果、救急搬送のたらい回しが各所で発生しています。どのような体制が必要か、医療従事者の感染をいかに防止するのか、課題は山積しています。

 一方、観光業や宿泊業等経済の痛手は深刻度を増しています。政府の持続化給付金、各自治体の休業協力金、雇用調整助成金等の詳細、融資制度や新たな支援策等の詳細は、巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
新型コロナに伴うチケット寄附税制について
 先に成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、政府の自粛要請を踏まえ文化芸術・スポーツイベントを中止等したことにより主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえ、中止等された文化芸術・スポーツイベントのうち文部科学大臣が指定する一定のイベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合には放棄金額の20万円を限度に寄附金控除(所得控除又は税額控除)が適用出来ることとされました。
 寄附金控除の対象となる文化芸術・スポーツイベントは、①文化芸術又はスポーツに関するもの、②令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定だったもの、③不特定かつ多数の者を対象としているもの、④日本国内で開催された又は開催する予定だったもの、⑤新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたもの、⑥中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものの要件を全て満たすものとされています。
 具体的には、映画館、博物館(美術館・動物園・水族館を含む)、テーマパーク等の観覧チケット等については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の措置のために閉館・休園となり、前売りチケットの購入者に払戻請求権が発生した場合は適用の対象とされます。また、カルチャースクール・スポーツジムなど、繰り返し開催されているイベントや、文化芸術に係る催しと共に旅行や食事などとパッケージで提供しているイベントについても、文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、その他の要件を満たすものであれば、寄附金控除の対象に該当します。
雇用調整助成金の特例について
 事業主が労働者に支払う休業手当の一部を国が支給する「雇用調整助成金」制度について、4月1日~6月30日までを「緊急対応策」の期間とし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」が1か月5%以上低下した場合、事業主への助成率が中小企業は4/5、大企業は2/3へとアップし、従業員を解雇しない場合は、それぞれ9/10、3/4となります。その後、休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10等の特例措置を発表していました。
 新たに5月19日に厚生労働省から申請方法や助成額の算出方法の簡素化を行うことが発表されました。
 2月に発表した追加特例により「休業等計画届」休業後の事後提出の提出が必要でしたが、計画届の提出が不要となりました。
 また、今回の特例では従業員20人以下の小規模事業主に限定し、助成金額の計算方法は、実際に支払った休業手当額×雇用調整助成金の助成率(1人1日あたり8,330円が上限)とし、簡素化されました。
 小規模事業主以外については、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」「所定労働日数」の算定方法を簡素化することになりました。「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人あたり平均賃金を算定できることになり、「所定労働日数」は休業実施前の任意の1か月をもとに算定できるようにしました。
 さらに、申請期限は、新型コロナの影響を受け休業した場合は、休業の初日が2020年1月24日から5月31日までの場合、申請期限を同年8月31日までとすると発表しました。
 安倍晋三首相は5月14日に開いた記者会見で、1日8,330円が上限となっていた助成額を、1日15,000円まで特例的に引き上げると言及し、2020年度第2次補正予算案に盛り込む方針を説明しました。5月27日をメドに概算決定を行い、その後、国会に提出するとしていて、引き上げが実現するのかどうかが今後の焦点になります。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
e-mail: info@office-ohta.com URL: https://www.office-ohta.com/

未来を創造する知的集団 株式会社 社労士法人 ビジネスサポート大田事務所 大田篤敬税理士事務所

株式会社 TEL:06(6221)3611 FAX 06(6221)3711
社労士法人 TEL:06(6221)3601 FAX 06(6221)3701

タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
海外事業部
海外展開支援ナビ
TRANSLATE
公益法人の皆様
ギャラリー安喜万佐子
お役立ちコーナー
  関与先様専用メニュー
経営アドバイスコーナー
(株)ビジネスサポート
大田事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属