事務所通信

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年10月1日号

新型コロナ渦の中で対面接触の重要性を再確認し TKC会計人として巡回監査を励行します!

 新型コロナ対策として、非接触型への移行が各方面で広がっています。教育現場では、リモート授業が拡大し、特に大学ではリモート授業オンリーで、「大学に入った実感がない」「友達が出来ない」「サークルに入りたい」等の問題点が多発し、後期課程から対面授業の実施を模索する動きが強まっています。TKCでは、当初から「巡回監査」の重要性が強調されてきましたが、改めてその重要性が再認識されています。我々は、信頼性の高い決算書の作成に努めている所ですが、それは単なる帳票の受け渡しだけではなく、「巡回監査」によって、顧客企業の空気を感じる中で、いわば肌感覚で「実感」することが多くあります。例えば、企業を訪問して、従業員の方たちがどのように対応するのか、或いは反応するのかで、その企業の問題点の大半が見えてくるものです。
 日本の税法では、帳簿の範囲や帳簿記載の条件を詳細に定め、条件が順守されている会計帳簿に証拠力を認めています(法人税法第170条、所得税法155条)。TKC会計人は、巡回監査によって高い証拠力を保持した帳簿の作成を指導しています。
 その決算書の信頼性は、具体的には①中小会計要領のチェックリスト②税理士法第33条の2に基づく添付書面③記帳適時性証明書の三つによって検証出来るように設計されています。中小会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)は、2012年2月に策定されました。国際的には、上場企業を中心にIFRS(国際会計基準)が適用されていますが、中小企業の実態に合わないことから、法人税法第74条(確定決算主義)の下で、中小企業が決算書を作成する際に準拠すべき会計基準です。税理士法第33条の2に基づく書面添付とは、税務申告書を作成する過程において、税理士が租税法規に従い、独立した公正な立場に立って高度の注意義務を果たしたことを明らかにするものです。このような書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は税務当局に対して極めて高いものとなっています。書面添付された申告書には、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見聴取をする機会が与えられることになっています。その結果、疑義が解消すれば、税務調査が省略されます。 記帳適時性証明書は、TKC会計人が「巡回監査」によって、顧客企業を訪問し、確認した「月次帳表」を㈱TKCに伝送した日時を明確にすることによって、月次監査が完了していることを明確にし、会社法第432条に基づく会計帳簿作成の適時性を弟三者が証明するものです。この記帳適時性証明書は、金融機関から注目され、融資条件や金利優遇の判断に寄与しています。
 このように新型コロナ渦の中で、対面接触の重要性を再確認し、TKC会計人として、巡回監査の励行に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

ライン
中小企業成長促進法が10月1日施行に
 中小企業の事業承継促進のため、経営者個人の保証を不要とする信用保証制度を追加すること等を盛り込んだ中小企業成長促進法の施行期日を本年10月1日とする政令が9月16日に公布されました。中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものです。
 この法律においては、
1.経営者保証の解除支援
 経営者保証の存在が事業承継の障壁となっている中小企業が、承継時に経営者保証なしの債務に借り換えるにあたり、経営者保証を不要とする信用保証制度を追加されます。また、中小企業が他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継(第三者承継)するにあたり、経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう、信用保証制度を拡充されます。
2.中堅企業への成長環境の整備
 事業承継等に伴う事業拡大により、中小企業者要件を満たさなくなった事業者に対し、一定期間中は中小企業者とみなして中小企業向け支援を継続するみなし中小企業者特例を設けられます。
3.海外展開支援の強化
 経営革新計画等の承認を受けた中小企業の海外子会社が日本政策金融公庫から直接融資を受けられる特例などの措置を規定されています。
2020年度最低賃金改定額について
 厚生労働省が8月21日に公表した2020年度の都道府県別の最低賃金(時給)は、全国平均で前年度より1円増の902円となりました。中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は7月に「現行水準の維持が適当」として引き上げの目安額を示しませんでしたが、40県が1~3円引き上げました。
 最低賃金は中央審議会が地域の経済情勢を勘案して都道府県をA~Dの4ランクに分け、引き上げ額の目安を基に地方の審議会で決める仕組みになっています。2016年度から4年連続で3%以上の引き上げが続いていましたが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中央審議会が目安を示しませんでした。
 新型コロナウイルスの感染状況は各地で異なり、目安もなかったことで地方での審議は難航し、中には盆明けまで議論がもつれる自治体もありましたが、人口減少への危機感などもあり、最下位のDランクの全16県が2~3円引き上げるなど各地が自主的に引き上げました。その一方、東京や大阪など都市部の7都道府県が据え置き、都市部と地方の対応が分かれました。
 引き上げ後の最低賃金の最高額は東京の1,013円となり、引き続いて神奈川が1,012円、大阪は964円、京都は909円、兵庫は900円、和歌山は831円、滋賀は868円になります。最低額は792円になり、秋田や鳥取、高知、大分など7県になります。東京が上げないことで、最高額と最低額の差は221円と、現行より2円縮まります。2020年度改定の地域別最低賃金は、都道府県ごとに10月1日~9日の間に適用されます。
 政府は全国平均1,000円への早期引き上げを堅持していますが、今回は地方ごとの判断が色濃く反映されました。引き上げ判断について厚生労働省幹部は「何も手を打たないわけにはいかないという地方の問題意識がある」とみています。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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