事務所通信

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2020年11月1日号

新型コロナ渦の中で対面接触の重要性を再確認し TKC会計人として巡回監査を励行します!

 今月は、「中小企業会計要領」について解説します。個人的な事ですが、今年は私が自治体労働者としての労働生活から、税理士としてこの会計事務所の業界に足を踏み入れて30年になる節目の年です。その間色々な問題に遭遇してきましたが、その問題の一つが「会計基準」の問題です。2000年前後から「国際会計基準」(IFARS)の時価主義会計の問題が大きな問題となってきました。当時から上場企業と中小企業との開示相手の問題等で、時価主義会計には、抵抗があったのですが、私の顧客企業様の中に上場を視野に入れた中堅企業が多かった関係で、上場に耐えられる「国際会計基準」を年頭に、繰延税金資産、負債や退職給付についての会計科目を使用して決算を組んできました。従って当時は「中小企業会計要領」や「中小企業会計指針」をめぐる論議には門外漢の立場でした。改めてTKC会報その他の特集を読むと、会計人の中で相当な議論があり、理論的には、「シングルスタンダード」か「ダブルスタンダード」かをめぐって相当な「論争」が繰り広げられた様です。結果的には、「ダブルスタンダード」の容認とIFARSと別の「中小企業会計要領」が2012年(平成24年)に策定されました。その概要は、非上場の中小企業を律するのは、商法と税法であることにかんがみ、確定決算主義を大前提に、中小企業経営者が実際に使える会計、そして金融機関や税務当局に信頼される会計を目指したものです。実務に携わる立場からの実感では、当時は、顧客の中には、税務署に提出する決算書(赤字決算)と金融機関に提出する別の決算書(黒字決算)の作成の依頼をされる人もおられて、金融機関も、企業から提出される決算書を頭から信用しておられない状況だったのを覚えています。
 TKCが強調している「一気通貫の会計処理、税務申告」の体制とは、そのあたりを強調して、税務当局や金融機関にその適法性をアピールするものです。
 中小企業会計要領の一番の問題点は、減価償却の問題です。税法は、定率法や定額法で法定繰入限度額を明示する一方、法人税法では、確定決算主義の立場から、その企業の決算における計上額を認容する立場をとっています。このことを中小企業会計要領では、「相当の償却」として整理しています。会計基準を無視した税法学者の中には、赤字企業に減価償却費を計上することは、時効の関係で、納税者不利になるので、税理士が訴えられる危険性を指摘される学者もおられて現場は苦難の選択を迫られる事になっていました。「相当の償却」とはそのあたりもクリアする知恵でもあったのでしょう。コロナ禍の中で、金融機関と連携し、中小企業の育成、発展の為に尽力します。詳細は巡回監査担当者にお尋ねください。

ライン
オーナー企業の内部留保  会計検査院が400社を指摘
 オーナー企業などの内部留保に対する課税の免除を巡り、課税対象の企業より経営体力があっても免除されている会社が、約400社あることが会計検査院から指摘がありました。課税の公平性が損なわれている可能性が高く、会計検査院は財務省に制度の見直しを含めた対処を求める考えです。
 所得から法人税などを除いた企業内部の留保金に10~20%を課税する制度があり、オーナー一族などが株式の過半を持ち、資本金が1億円超の企業が対象になっております。利益を内部にため込み、税の負担を不当に逃れるのを防ぐ仕組みですが、一方で1億円以下の企業については、資金調達に配慮して財務基盤を強化するため、2007年度の税制改正で制度の対象から外れた経緯があります。
 会計検査院は、資本金が1億円以下で、少数の株主に支配されている会社のうち約1万6千社を抽出し、課税対象となっている会社と財務基盤などを比較したところ、約400社は自己資本比率と純資産が実質的に変わらなかったり、上回ったりしていたことが明らかになりました。
 「財務基盤などを踏まえると、本来は課税対象になるべき中小企業が、資本金額など外形的な基準だけで対象外になっている」と判断され、このうち約370社について、17年度の留保金に課税すれば約315億円を徴収できるという試算も打ち出されました。
 中小企業に対する税の優遇措置は、これまでも適用のあり方が問題視されてきました。留保金課税の免除や法人税の軽減税率適用を狙い、あえて中小規模を装うケースも珍しくなく、企業の実態は資本金の額だけでは把握しづらくなっております。これを受けて、財務省が制度の改正に向けた検討を進められそうです。
短縮される失業手当の給付制限期間について
 離職した従業員にとって、退職後の生活を支えてくれるのが失業手当です。受給手続きを行った後には7日間の待期期間があり、待期期間後に原則として4週間に1回失業していることの認定を受けて、失業手当が支給されます。ただし、倒産、解雇、定年、契約期間満了で離職した場合はその後すぐに支給が開始されますが、自己都合離職の場合は、さらに給付制限が設けられています。2020年9月30日以前までに退職された従業員は、3カ月の給付制限期間が設けられていました。
 10月1日以後は改正によって、正当な理由がない自己都合離職の場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月に短縮されました。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由(懲戒解雇による退職)で退職された場合は、これまでどおり3カ月の給付制限期間となります。
 給付制限期間が設けられるのは、「正当な理由のない」自己都合による退職ですが、退職理由には「正当な理由のある」自己都合退職もあります。例えば結婚に伴う住所の変更や、会社が通勤困難な場所へ移転したこと等がこれに該当します。この正当な理由のある自己都合退職の場合には、給付制限期間は設けられていません。
 給付制限期間は従業員が退職した後のことになるため、会社に直接関係はしませんが、退職の際に給付制限期間の説明をする際には、給付制限期間の変更について留意する必要があります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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