事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2021年3月1日号

タイトル:今年(令和2年分)の確定申告の留意点!

 今年の確定申告の一番の留意点は、コロナ関連の各種給付金のうち、非課税となるものと課税対象となるものを区分することでしょう。課税対象の給付金は以下のものです。持続化給付金、GOTOキャンペーン事業における旅行業者等への給付金、家賃支援給付金、農林漁業者への経営継続給付金、文化芸術・スポーツ活動の継続支援給付金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、支援金などです。一方非課税となるものは、1人当たり10万円の特別定額給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金、子育て世帯への臨時特別給付金、学生支援緊急給付金、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金などです。課税対象の給付金は、事業所得の収入金額に加えなければなりませんので注意してください。但し消費税は、対価性がなく不課税の取り扱いとなります。
 令和2年分の所得税の改正点は、①基礎控除額の改定②給与所得控除の改定③公的年金等控除額の改定④青色申告特別控除の改定⑤「ひとり親控除」の創設などです。
基礎控除額は、38万円から48万円に10万円引き上げられました。同時に合計所得金額が2400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額を逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人については、基礎控除の適用は出来ないこととされました。②逆に給与所得控除額は、一律に10万円引き下げになりました。同時にその上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改定前1000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改定前220万円)にひきさげられました。③公的年金控除も一律10万円引き下げられました。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合は一律10万円、2000万円超の場合は一律20万円引き下げられました。又、公的年金の収入金額の合計額によって控除額が細かく調整される複雑な制度になっています。又、給与所得と公的年金の両方ある個人の調整は給与所得で行う事になっています。④青色申告特別控除額は、e-Taxにより申告しない場合には65万円から10万円引き下げられますが、弊社ではすべてe-Taxで申告していますので以前と同額の控除が受けられます。⑤「ひとり親控除の創設」ですが、旧来の寡婦(寡夫)控除制度は、いずれも婚姻歴のある人を対象にした制度だったため、未婚のシングルマザー(ファーザー)は控除が受けられませんでしたが、「ひとり親控除」という事で、救済される制度が創設されました。要件は同一生計の合計所得金額が48万円以下の子がいる。合計所得金額が500万円以下である事。事実婚に該当する相手がいないこととなっています。これに伴い寡婦(寡夫)控除に所定の改定が行われました。
 細かな改正点も多くありますので、詳しくは、巡回監査担当者にお尋ねください

ライン
税務書類の電子保存 企業のデジタル化推進へ

 「電子帳簿保存法」では、企業が導入前に税務当局に届出を行えば、仕訳帳等の帳簿や請求書等の書類について、全部又は一部の電子データで保存する事を認めております。その領収書などの税務関連書類の電子保存について、政府は企業が電子スキャンで保存する際に課していた義務を大幅に緩和する事になりました。
 開会中の通常国会において「電子帳簿保存法」の改正案を提出される見通しですが、電子帳簿保存法は繰り返し改正され、領収書や請求書などのスキャン保存や、紙を介さずに書類を直接電子化するための要件が緩和されてきました。しかし国税庁によると、20年3月末現在でスキャン保存を導入したのは4041社にとどまっており、コスト負担増加を嫌ってデジタル化を避ける傾向がある中小企業だけでなく、大企業にも十分に普及していませんでした。
 今回の改正は、企業に対し、スキャン保存の導入前に税務署長へ届け出て承認を得る仕組みを撤廃し、税務用の帳簿などを電子データのまま保管できる会計・経理ソフトについても、事前の承認を不要とします。また、スキャンしたデータを紙の原本を年に1回以上突き合わせる検査や、書類の取り扱いに2人以上の担当者をあてる不正防止策も廃止され、書類をスキャンで保存するまでの期限も最長で約2カ月に延長されます。
 一方、こうした規制緩和の代わりに、データの改ざんなどが判明した際に課される重加算税は10%アップされます。国税庁は「会計や経理に関する一般的なクラウドサービスの導入を念頭に置いている。ただ不用意なデジタル化は、企業の不正防止を十分にチェックできなくなる恐れもあり、警戒は緩めないようにしたい」としております

算定基礎届等の提出の際に添付する総括表を廃止
 厚生労働省から、「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(令和2年12月18日年管管発1218第2号)」という通達が公表されました。
 現在、社会保険の定時決定の届出および賞与支払の届出の際、各届出様式とは別途、総括表を届け出ることになっています。
 デジタルガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)等では、厚生年金保険関係の手続において、事業主による電子申請の利用を促進するとともに、添付書類の省略を図る必要があることとされています。
 この総括表について、事業主による電子申請の利用を促進するとともに添付書類の省略を図るため、2021年4月1日から廃止されることになりました。
 また、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、総括表に賞与が不支給であった旨の届出をすることになっていますが、総括表の廃止に伴って賞与を不支給とするときには新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」により届け出ることになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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