R3.6.1号

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2021年6月1日号

タイトル:ふるさと納税で社会貢献を図ろう!

 6月は住民税の納税通知書が届く月です。従って例年6月号では「ふるさと納税」のPRをしてきました。返礼品をめぐっては、2019年の法改正で国はふるさと納税に「国が対象自治体を指定する制度」を導入。返礼品を「寄付額の3割以下の地場産品」として、泉佐野市などが堂々とやっていた「3割以上の域外産品」を牽制。さらに告示で「2018年11月から半年間に趣旨をゆがめるような募集をしてこなかったかどうかも考慮する」と過去にさかのぼって審査対象にすると宣言しました。この「告示」の妥当性が問われ裁判になり、最高裁で泉佐野市が逆転勝訴し、ふるさと納税制度の参加対象から除外された大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町が、復帰する形にはなりましたが、返礼品は3割以下で地場産品に限るという形にはなりました。一方、返礼品目当てではなく、本来の趣旨である社会貢献を主な目的として、コロナや災害の多発、貧困や子育て支援などで「社会貢献」したい人は増加しています。あるアンケート調査では、ふるさと納税の目的に、返礼品ではなく「災害支援」45.9%「故郷支援」44.3%と考える人たちが増加しているようです。そのような人々の受け皿としてGCF(ガヴァメントクラウドファンディング)が多く作られています。CF(クラウドファンディング)には大きく分けて2種類があります。特定の事案に基づくCFと共通の目的に多数の自治体が参加する広域連携GCFです。個別のCFでは、公演の中止などで存続が危ぶまれる大阪フィルハーモニィー交響楽団(大阪市)や日本センチュリー交響楽団(豊中市)なども楽団存続のためのCFを呼び掛けています。広域連携GCFには次のようなものがあります。新型コロナウイルス対策支援GCFは、99の自治体が参加し、寄付総額は、326,774,325円(目標の65%5/20現在)となっています。又、厳しい生活環境にある子供たちを支援するGCFは、17の自治体が参加し、寄付総額は456,166,345円(目標の108.4%5/20現在)となっています。又、ふるさと納税を活用し、”動物の命を守る”地域とその取り組みもあります。紹介する地域では、ふるさと納税を活用して動物の命を守り、人間と動物がより良く共存できる未来を目指しています。紹介する自治体のような取り組みが全国に広まれば、奪われる命は限りなくゼロに近づくはずです。この取り組みに対して1,399,083,773円の寄付が寄せられています。目標金額は1,411,740,000円達成率99.1%支援人数60,402人参加自治体数36となっています。皆様の賛同するCF(クラウドファンディング)に参加し、社会貢献をお願いします。

ライン
節税保険の規制 会社の譲渡損失計上は不可に
 生命保険の「名義変更プラン」の節税効果を規制する所得税の基本通達の改正案を整理しておきます。改正案は所得税法上の取り扱いを見直すものですが、個人に名義を譲渡する法人の税務処理も変わることになります。
 見直しの対象となるのは「逓増定期保険」の税務処理で、同保険は契約から一定年数を経過したタイミングで解約時返戻金が急激に増加する保険です。この特徴を生かして、解約返戻金の額が跳ね上がる直前に名義を会社から経営者個人に変更することで、譲渡損を計上し節税が可能でした。税務上は、会社から経営者に保険契約の権利が移転した時点の解約返戻金相当額が経営者の利益となり、低い解約返戻金額を基に納税額を計算が出来ます。その後に解約時返戻金の額が上がれば、少額の納税額で高額な解約返戻金を手にすることが可能となっておりました。
 しかし今年の7月1日以降の名義変更については、譲渡時の解約返戻金の額が支給時の資産計上額の70%未満の保険は支給時の資産計上額で評価することになり、譲渡時の解約返戻金等の額ではなく、法人が資産として計上している保険契約の金額を基に個人の納税が決まる仕組みに変更されることとなります(給与所得として課税)。
 この見直しに伴い、法人についても税務処理が変わることになります。これまでは名義変更時の解約返戻金相当額と、保険契約の原価となる資産計上額とで差額がある場合には損失にでき、法人所得を圧縮することが可能でしたが、今後は、法人が資産として計上している金額での譲渡となるため、差額分の損失を計上することは出来なくなります。
雇用調整助成金 特例措置を6月30日まで延長
 雇用調整助成金の特例措置とは、新型コロナウイルスの影響を受け、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当等の一部を助成する制度で、対象期間は4月末までとされ、5月以降は縮減される予定でした。
 厚生労働省は5月上旬、東京都や大阪府等に緊急事態宣言が発出されたことを受け、緊急事態宣言下にある地域やまん延防止措置が適用されている地域のうち、営業時間の短縮要請に応じる飲食店等および直近3か月の売上などが前の年や2年前と比べて30%以上減少している全国の企業にも現在の特例措置を6月末まで続けると発表しました。助成率は4/5(解雇を行わない場合は10/10)、一人当たりの支給上限額は15,000円になります。
 4月末までの特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万5000円としていました。
 令和3年5月1日以降の中小企業の助成率は4/5(解雇を行わない場合は9/10)、大企業の助成率は2/3(解雇を行わない場合は3/4)、一人当たりの支給上限額は最大13,500円となっていて、4月末までの内容と比べると縮減されており、緊急事態宣言下にある地域やまん延防止措置が適用されていない地域では原則として特例措置は縮減されます。
 厚生労働省は、7月以降については雇用情勢が大きく悪化しないかぎり特例措置を縮減する方針です。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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