R4.1.1号

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2022年1月1日号

画像:HAPPY NEY YEAR 2022
ライン
令和6年4月1日から相続登記が義務化
 所有者不明土地関連法の施行期日が12月14日に閣議決定され、①相続登記の申請義務化は令和6年4月1日から、②長期間経過後の遺産分割のルール見直しは令和5年4月1日から、②相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から、それぞれ施行されることになりました。
 上記① これまで相続登記の申請は任意でしたが、今回の義務化によって、相続で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象です。
 上記② 遺産分割のルールは、法定相続分をベースに、生前贈与を受けたことなど個別事情を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的ですが、遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的な相続分に関する証拠がなくなってしまい、遺産分割が難しくなります。長期間経過後の遺産分割のルール見直しは、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うとされます。このルール見直しは、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されますが、施行時から5年間の猶予期間が設けられます。
 上記③ 相続土地国庫帰属制度とは、相続等によって望まない土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度で、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫帰属されます。ただし、危険な崖がある、境界が明らかでない、担保権等が設定されている等、一定の土地に該当した場合は制度の適用対象外です。
 所有者不明土地の増加が社会問題化していることから、その発生予防と利用円滑化の両面から民事基本法制を見直し、本年4月に成立したのが民法等一部改正法と相続土地国庫帰属法です。民法等一部改正法では、不動産登記制度を見直すとともに、長期間経過後の遺産分割のルールや共有制度など土地利用に関連する民法の規律の見直しが規定されています。
在職中における年金受給の見直し
 少子高齢化社会に対する就職期間の延長化に伴い、2020年の改正年金法により、年金を受給しながら働く人に対する受給のあり方が見直されることとなりました。そのうちの1つが「在職定時改定」といわれるものです。
 厚生年金は、一定の加入歴があれば65歳になると老齢厚生年金が給付されます。これまでは、退職または70歳になって厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。毎月保険料を納めているにも関わらず、これまでの法律では65歳以降も働いても、その効果が年金の受取額として表れるのは70歳以降になります。そのため、高齢の従業員にとっては長く働いても退職しなければ年金に金額が反映されず、就労意欲がそがれる制度であると懸念されてきました。
 2022年4月から新たに導入される在職定時改定は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。
 在職定時改定の導入により、早期に改定された老齢厚生年金の年金額を高齢の従業員が受け取れるようになり、在職中の支給年金額が増加します。
 但し、在職老齢年金の仕組みによって、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。老齢厚生年金をもらいながら働いている65歳以上の高齢者の場合、「基本月額(加給年金を除いた老齢厚生年金(年額)を12で割った額)」と「総報酬月額相当額(月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額)」の合計額が47万円を超えると、47万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止になります。
 現在の月額の賃金と支給年金の合計が47万円を超えていなくとも、在職定時改定の導入後に年金額が増えた結果、年金カットの対象になる場合もありますので、ご留意ください。

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