事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2022年11月1日号

衆生無辺誓願度!(しゅじょうむへんせいがんど)

四(し)弘(ぐ)誓願(せいがん)というお経があります。人間が生きる上で大切な4つの誓いを表現したものです。その第1に挙げられているのが、「衆生無辺誓願度」です。煩悩無尽誓願断 法門(ほうもん)無量(むりょう)誓願学(せいがんがく)、仏道(ぶつどう)無上(むじょう)誓願(せいがん)成(じょう)、と続きます。無辺、度する、という言葉をどう理解するのか難解ですが、作家の村上春樹さんは、四句誓願を次のように意訳されています。「いかに無数の人がいようと、彼らを救うことを誓います。いかに無尽蔵に情念が存在しようと、それらを消滅させることを誓います。いかにダルマ(仏法)が広汎なものであれ、それを修得することを誓います。いかに仏陀の真理が比類なきものであれ、それを会得することを誓います」とされています。「衆生無辺誓願度」(利他)が第1に来るのが大乗仏教です。第2以下の誓いは、自らの悟りの為の修行の指針で「自利」にあたります。「自利利他」という言葉の通常の理解は、自らの悟りのために修行し努力することと、他の人の救済のために尽くすこと、この二つを並列的に並べて共に完全に行うことを大乗の理想とする、と解説されます。「自利利他」を「自利とは利他をいう」と読み下されたのが、TKCの創始者飯塚毅先生です。この思想は、日本の伝統的な商業道徳の中に生きています。近江商人の三方よし「売り手よし、買い手よし、世間よし」はその典型でしょう。単なる売り手と買い手の「WIN―WIN」の関係だけでなく「世間よし」の姿勢で商いを行う事を「経営理念」としたのです。弊社も、「衆生無辺誓願度」を第1に、三方よしの立場で、お客様の為に貢献してまいります。

インボイス制度の準備支援に「IT導入補助金」等
 
 インボイス制度は令和5年10月からスタートしますが、制度にかかわる事業者は、会計や受発注等のシステム改修を含めた事前準備が必要になります。
 IT導入補助金は、令和3年度補正予算において新設された「デジタル化基盤導入類型」において、中小・小規模事業者向けに、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、補助率の引上げ(最大3/4)を行うとともに、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット等、レジ・券売機の導入費用を支援しています。
 IT導入補助金の通常枠は、ITツールの導入で補助上限額30~450万円の1/2を補助されますが、PC等のハード購入補助等を行う枠「デジタル化基盤導入枠」では、交付額(投資額)が 5万円~350万円の場合の補助率は、その交付額のうち5~50万円以下の金額については3/4が補助され、50万円超~350万円の金額についての補助率は2/3となります。PC・タブレット等は10万円を補助上限、レジ・券売機は20万円を補助上限に、ともに1/2補助されます。
 また、小規模事業者持続化補助金は、令和3年度補正予算にて新設された「インボイス枠」において、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援するため、小規模事業者等が自ら経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等の取組みや、販路開拓等の取組みとあわせて行う業務効率化の取組みを対象に、補助上限額の引上げを実施しています。インボイス枠の申請要件は、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者だった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録を行い、販路開拓の取組みを行う小規模事業者とされます。補助上限は100万円、補助率は2/3となります。
最低賃金の計算方法について
 
 「地域別最低賃金」が改定され、10月以降全国的に最低賃金が引き上げられています。企業は、最低賃金を下回っていることに気付かず、不当な金額で賃金を支払っていないか確認する必要があります。
 最低賃金はパートやアルバイト、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、月給制や日給制の場合は時給に換算する計算を行わなければなりません。
 月給制の最低賃金を上回っているかどうかの計算方法は、月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額になります。なお、最低賃金を計算する時は、月給の内訳の中から「通勤手当」「時間外手当」「精皆勤手当」「家族手当」「臨時に支払われる賃金」「賞与等1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は除いて計算します。
 日給制の最低賃金を上回っているかどうかの計算方法は、日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額になります。日給制の場合にも「所定労働時間が何時間でその日給額なのか」ということを決めておかなければいけません。
 最低賃金は、最低賃金法として定められていて、仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、法律によって無効とされており、支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。
 「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業ごとに設定されている最低賃金で、特定の産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。現在「特定(産業別)最低賃金」の中には「地域別最低賃金」の水準を下回っているものもあります。その場合には、地域別最低賃金額が優先されて適用されます。

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