事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2023年6月1日号

上半期の締めくくりをして後半期にそなえよう!!

 6月になりました。今年の上半期の締めくくりの月です。6月と言えば、和名で「水無月」と呼ばれます。イメージとしては、梅雨の季節になるのに、なんで「水無月」なんだと思う人がいるかもしれませんが、旧暦の6月は、今の暦で置き換えると7月の季節になるようです。そこから水が涸れ尽きてなくなるという意味の「水なし月」が変化したものだといわれています。「ミナヅキ」というお花があります。紫陽花科のお花のようです。又、「水無月」と言えば、和菓子を思い浮かべる方も多いかと思います。白い外郎(ういろう)の上面に甘く煮た小豆をのせ、三角形に切り分けた和菓子で、京都では夏越の祓(なごしのはらい)が行われる6月30日に半年分の汚れを祓い、残り半分の無病息災を祈念してこれを食べるご家庭も多いようです。いずれにせよ今年の上半期を振り返り、後半期に向けて決意を新たにしたいものです。
 今年の上半期の最大の課題は、インボイス制度と電子帳簿保存法でしょう。施行時期が不透明な中で対応が遅れている企業様もおありかもしれませんが、今年の10月からの施行が明確になり、いよいよ本格的な対応が急がれています。一番の問題点は、インボイスの登録事業者が、登録と同時に課税事業者になることで、登録を躊躇する免税事業者が今でも多く存在している事です。クリニックその他の保険制度を取り扱う医師、歯科医師もいざとなると免税事業のままで行くのか、課税事業者になるのか悩まれている方も多いと思います。保育園や施設等の検診を行っている事業者から、クリニックに対して、その対応の確認が行われているようで、その際にインボイス制度の問題を自らの課題として意識された場合もあるようです。また、自らのインボイスの登録は早くに済ませている事業者でも、取引先の免税事業者の対応に苦慮されているケースも多くみられます。1人親方と呼ばれる大工、左官などの建築事業者、農家を対象とする農産物取扱事業者、ハンドメイドを売り物にするハンドメイドショップ、イラストレーターや漫画家、或いは弊社の関与先で意外に多いのが画家等の作家さんです。この問題は、日本におけるインボイス制度の今後も含めて議論が続くと考えられます。担当者にご相談をお願いします。

公取委、インボイス関連で注意事例を公表し注意を喚起
 
 公正取引委員会はこのほど、インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表しました。内容は、一部の発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているのにもかかわらず、取引先の免税事業者に対して、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せずに免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げる(値引き要請)と文書で伝えるなど、一方的に通告した事例が確認されたことによるものです。これらの事例が、公正取引委員会は、発注事業者に対し独占禁止法上問題となるおそれがあるとして、未然防止の観点から注意を行いました。
 注意喚起された事業者は、イラスト制作業者(取引の相手方はイラストレーター)や農産物加工品製造販売業者(同農家)、ハンドメイドショップ運営事業者(同ハンドメイド作家)、人材派遣業者(同翻訳者・通訳者)、電子漫画配信取次サービス業者(同漫画作家)など多岐に渡るようです。
 今回の注意事例の公表は、インボイス制度が本年10月1日からスタートすることに関連して、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どういった業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしたものです。また、下請法上の親事業者が、同様に、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているのに、取引先の免税事業者の下請事業者に対し、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となる可能性もあると示しております。
 
令和5年度労働保険年度更新について
 
 令和5年度労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新の手続きの時期が近づいております。手続期間は、毎年6月1日から7月10日までです。
 
労働保険料は、会社が労働者に支払った賃金総額に、事業の種類ごとに決められた保険料率を乗じて算出します。前年に見込みの賃金で算出した概算保険料と、実際に1年間に支払われた賃金により算出した確定保険料を精算し、同時に当年の概算の賃金で算出した概算保険料を申告し、納付します。
 
労災保険は、労働者に労働災害、通勤災害が生じた場合に、厚生労働省からの認定を受け保険金が支給される保険です。
 雇用保険は、失業した際の失業保険料や、雇用のための教育訓練に使用される費用、広域での就職活動に支給される費用等に充当されています。
 雇用保険率が令和4年4月と同年10月に改定されているため、一元適用事業(労災保険と雇用保険を一つの労働保険番号で申告する事業)及び二元適用事業(雇用保険)について、令和4年度確定保険料の算定方法が例年と異なります。保険料算定基礎額(大まかに賃金のこと)と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。これに伴い、令和5年度の年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式を変更しています。
 なお、二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

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