事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2023年12月1日号

電子帳簿保存法への対応をお願いします!

 インボイス制度がスタートし、電子帳簿保存法への対応がいよいよ猶予期間が終了することとなりますが、TKCのシステムを活用されている皆様は、あまり心配される事はないと思います。以前からコンピュータ会計になって、その資料の確実性について永年議論がされてきました。ひと昔前までは、遡って訂正のできないTKCのシステムに対して、融通の利かない、使い勝手が悪いと「悪口」をいわれてきましたが、今回の電子帳簿保存法に向けて、会計ソフトの適合性を認定するJIIMA(公益社団法人日本文書情報マネンジメント協会)が認証情報を発表していますが、TKCの各種ソフト(FX2、FXクラウド、e21まいスター等)が真っ先に認証を獲得しています。他社の会計ソフトは、認証を受けるために、訂正・加除の履歴の残るソフトを新たに作成して認証をうける形になっています。又、スキャナー保存についても同様に認証を受けています。今回の電子帳簿保存法は、①電子帳簿、電子書類②スキャナー保存③電子取引の3つが大きな内容です。義務化されているのは、③の電子取引の保存だけです。①と②は、任意ですが、今でもお客様の中には、総勘定元帳の紙による出力を希望される企業様がいらっしゃる場合には、提供させていただいておりましたが、今回の法律の施行により、事前の届出なしに、税務調査で出力を求められた時に、出力すればよい事が明文化されました。
 但し、これを機会に経理事務のペーパーレス化について、今一度見直しをお願いしたいと思います。特にスキャナー保存については、あまり進んでいないのが実情だろうと思います。インボイス制度の発足を契機に請求書の電子化の検討をお願いします。㈱TKCでは、国際基準であるペボルインボイスによる請求書に移行しています。但し、押印の廃止の傾向の中で、いざという時の責任の所在を明確化することが、以前にも増して重要性を拡大していることにお互い注意が必要だと思います。

令和4年度のキャッシュレス納付割合が35.9%に上昇

 国税庁では、政府が掲げるデジタル社会の実現に向けて、納税者利便性の向上と税務行政の効率化を図る観点から、e-Tax及びキャッシュレス納付の利用拡大を推進しており、弊社にも税務署からe-Tax推進のお願いの連絡がありました。
   同庁が発表した令和4年度におけるオンライン(e-Tax)手続きの利用状況等によりますと、所得税のオンライン利用率が全体の3分の2を占める水準になった他、法人税申告のオンライン利用率は9割を超えるなど、オンライン利用率は着実に上昇しています。
 主要7手続きのオンライン利用率は、「法人税申告」が91.1%、「消費税申告(法人)」90.3%、「所得税申告」65.7%、「消費税申告(個人)、「相続税申告」29.5%、「国税納付手続き」35.9%、「納税証明書の交付請求」19.4%となっております。
 令和4年度の納付手段を納付件数で見ますと、キャッシュレス納付割合は35.9%となり、内訳は、「振替納税」が12.5%、インターネットバンキングやダイレクト納付の「電子納税」が21.4%、「クレジットカード」が1.7%のほか、同年度から集計対象となった「スマホアプリ」が0.3%でした。キャッシュレス納付以外では、「窓口での納付」が59.0%と6割強を占め、内訳は、「金融機関窓口」が57.1%で、「税務署窓口」はわずか2.0%、そのほか「コンビニエンスストア」が5.1%で、その内訳は、「バーコード」が4.0、「QRコード」が1.1%でした。
 この結果、キャッシュレス納付割合の合計は35.9%となり、キャッシュレス納付以外の割合の合計が64.1%(3,110万件)で、4年前の平成30年度(67.8%)からは▲12.7ポイントも減少しています。
 まだまだ金融機関等での窓口納付が6割近くを占めるとはいえ、国税庁が推進するキャッシュレス納付の利用拡大は着実に進んでおり、弊社でも電子納税等の推進のお手伝いをさせて頂いております。
キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース

 最低賃金の引き上げに伴い、賃上げに取り組む企業への公的支援が設けられています。キャリアアップ助成金は労働者の処遇改善や待遇改善を目的とした助成金ですが、賃金規定等改定コースは有期雇用労働者の基本給を3%以上アップした場合に支給される助成金です。
 受給申請の条件として、最初に賃金規定等を増額改定する前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局へ提出します。
 次に、有期雇用労働者の基本給を3%以上増額改定した賃金規定を定め、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給します。増額改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する流れになります。
 対象となる労働者は、以下の条件を満たしていることが要件になっています。
・増額改定が行われた日の前日から3か月以上前に雇用され、増額改定後6か月以上の期間にわたり引き続き該当の支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者
・賃金規定等を増額改定してから6か月間、当該事業所の雇用保険被保険者であること
・賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていないこと
・支給申請日において離職していないこと
 1人当たりの助成額は、3%以上5%未満増額した場合、50,000円(大企業33,000円)、5%以上増額した場合、65,000円(大企業43,000円)になります。
なお、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人です。

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番24号北沢ビル2F
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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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