事務所通信

タイトル:ビジネスサポート通信

The Business Support Report 2024年3月1日号

令和5年分確定申告 その他

 令和5年分の確定申告の時期が迫っています。今年の確定申告については、インボイス制度の発足後の初めての確定申告になります。そのことに伴う記入方法等の変更等があります。又、免税業者がインボイスを取得したことに伴い、消費税の申告が必要となる最初の確定申告です。該当の人には注意が必要です。
 閑話休題 当事務所開設20周年記念セミナーで講演を頂いた臨済宗連合各派布教師の雲林院和尚からお誘いを受けて、釈尊四大聖地を巡るインド旅行に行ってきました。関西からは、臨済宗大本山建仁寺の小堀泰巌管長をはじめけんちん汁で有名な鎌倉の建長寺を開山した南宋の蘭渓道隆禅師が建仁寺に住持した西来院の住職や建仁寺で毎年4月20日に開催される四頭茶会に煎茶の花月庵様が副席を設けている両足院の副住職、三大えびす神社の一つで、建仁寺の鎮守の為に創建された京都ゑびす神社の宮司さんや在家ながら建仁寺にゆかりのお茶室の教授、ブライダルを企画する女性経営者など27名 関東からは鎌倉円覚寺の管長さんや建仁寺や円覚寺の関係する寺院の住職、修行僧など21名 総勢50名弱の大集団旅行でした。私のような不信心な者には場違いの面々でしたが、折角の機会ですので、妻と共に参加しました。インドというのは、日本の旅行者の避ける国№1とのうわさ通り相当過酷な日程ではありましたが、長女が学生時代にAIESECの学生交流でインドに滞在、就業していた事がありましたので、その苦労などを思い出しながら、お釈迦様が悟りを開かれたブッダガヤ、初めて布教を行った初転法輪の地サールナート お亡くなりになられた涅槃の地クシナガラ、シャカ族の王子としてお生まれになったルンビニ(ネパール国にあります)を巡る7日間の旅でした。仏跡旅行の詳しい内容に興味がある方は、円覚寺の管長横田南嶺禅師がほぼ毎日更新されている管長日記2/11から2/18を参照してください。今まであまり目立つことの少なかった建仁寺ですが、只今大改装中の西来院の発展と共に注目が広がる事を期待しています。

定額減税で特設サイト 6月1日以後の給与から控除 国税庁

 令和6年度税制改正の目玉の一つ、定額減税は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一次的な措置として実施するものです。具体的には、定額減税の対象者は6月1日現在在籍している者(6年分の合計所得金額が1805万円以下)で、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととされております。定額減税は今年限りのもので、6年分の給与収入で控除しきれない金額があった場合も、7年分からは控除されません。特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
1 給与所得者に係る特別控除
 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
2 公的年金等の受給者に係る特別控除
 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。
無期転換に関する書面の明示について

 2024年4月1日以降、労働契約の締結・更新時において、有期契約労働者に対して新しく追加される無期転換に関して労働条件通知書等の書面の明示が必要となります。
無期転換とは、パートタイマーやアルバイト、契約社員などの有期契約労働者について、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超える契約を締結した場合、有期契約労働者からの申込みにより、次の契約から無期労働契約に転換できるというものです。例えば、労働契約期間が1年の場合、5回目の更新後に無期転換申込権が発生し、無期転換の申込みをすることができます。
 有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、更新の上限がある場合には、その内容の明示が必要です。
 また、有期契約労働者がいつ無期契約を申し込む権利が発生するか分からない場合が想定されることから、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対して、無期転換の申込みができることを労働条件通知書等で明示する必要があります。さらに、無期転換申込機会の明示と併せて、無期転換申込権が発生するタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
 定年後の再雇用においては、1年契約を更新していくことが一般的ですが、このような定年後に再雇用する従業員も有期労働契約に含まれます。この定年後に再雇用した従業員については、労働局に申請をして認定を受けることで、有期労働契約が通算5年を超えたとしても無期転換申込権が発生しないという特例が認められています。一方、労働局の認定を受けていない場合は、定年後に再雇用した従業員も有期労働契約が通算5年を超えると、原則通り、無期転換の申込みができることになります。この場合には2024年4月から変更される労働条件の明示事項に関して、無期転換の申込みができること等を労働条件通知書に明示する必要が出てきますので、労働局の認定が必要か否かを検討することになります。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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