H29.8.1号

ビジネスサポート通信

The Business Support Report 平成29年8月1日号

暑中御見舞申し上げます
暑中御見舞申し上げます
医療法人におけるMS法人との取引報告義務とは
   
 
 平成29年4月2日以降に開始する医療法人の事業年度から、一定の関係者との取引については、毎事業年度終了の日から3か月以内に提出する事業報告書や財産目録とともに、『関係事業者との取引の状況に関する報告書』を都道府県知事などに提出しなければなりません。この制度の目的は、非営利法人である医療法人から、営利法人である株式会社などのMS法人に対して、不当に利益が移転されることを防止することにあります。この報告制度で注意すべきは、適正な取引内容であるか、適法な取引内容であるかという点です。
 適正な取引内容とは、対価や期間などその取引条件が、第三者と締結するに至っても同程度の内容であることで、具体的には、次のような取引が適正でない取引と考えられます。
〇物品の検品などを行わず、単なる伝票を経由することによって行う物販取引
〇高額な賃料による、リース取引、不動産賃借取引
〇高額な派遣料による人材派遣取引
 ただし、社会福祉法人と違って、医療法人が入札等の方法によらず、積極的にMS法人に取引の機会を与えても、その取引内容が適正であるならば、いまのところ税務の点を除き、問題とされることはありません。
 適法な取引内容とは、例えば、通常の医療法人がMS法人に不動産を貸し付けることは、医療法人の目的外取引のため、たとえその契約内容が適正な対価額であったとしても、適法でないとして、認められません。その内容が適法でない場合には、主務官庁から指導を受ける可能性があります。
育児・介護休業に関する改正について
 
 今年1月に介護休業の分割取得等が盛り込まれた改正育児・介護休業法が施行されました。
 その後、保育園などに入所できず、退職をせざるを得ない事態を防ぐため、今年3月にも育児・介護休業法が再度改正されており、2017年10月より施行されることが決まっています。
 現在、育児休業は原則として子どもが1歳に達する日までとされていますが、1歳に達するときに保育園に入れないといった一定の理由がある場合には、子どもが1歳6が月に達する日まで延長することができます。
 これを1歳6か月以後も保育園に入れないといった一定の理由がある場合には、再度申請することにより、最長2歳に達するまで育児休業を延長できるようになります。また、雇用保険の育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されることになっています。
 また、従業員またはその配偶者が妊娠・出産した場合、従業員が家族の介護をしていることを知った時には、個別に育児休業・介護休業に関する社内制度(育児・介護休業中・休業後の待遇や労働条件など)を周知することや未就学児を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児目的休暇を新設するという努力義務が創設されます。
 育児や介護など様々な制約を抱えながら働く従業員が増加していることから、柔軟な働き方を促進していくことが求められています。また、働き方改革による生産性の向上という課題にも今後どのように向き合っていくのかが問われています。このようなご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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タイトル:令和3年度介護報酬改定に寄せて!
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